おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理、遺言、後見、相続、信託、相続や借金問題に絡む不動産売却のサポートなど個人と小さい会社さん向けの法務サポートをしております。
今日は借金をしてしまって、裁判所から通知が来た場合についてお話しします。裁判所からくる通知には大きく2種類あります。「訴状」と「支払い督促」です。訴状は、通常の裁判で訴えられた状態です。期日が書いてありますのでその日の1週間ほど前までに答弁書(反論書類)を提出する必要があります。これをやらないと、そのまま相手の主張のとおりお金を返さなければならないことが確定してしまいます。また裁判の期日は、相手方と和解し、月々の返済額を返せる程度にする機会でもありますので必ず反応しなければなりません。期日は大体、訴状が届いてから1カ月ちょっと後に設定されています。「支払督促」は借金をしている相手の主張が一応正しいとして、支払いを催促する制度です。こちらもきちんと反応してないと「仮執行宣言」という、「とりあえずお金を回収していいよ。後から裁判で負けたら返してあげてね」というお墨付きを裁判所から相手方がもらえる状態になってしまいます。こちらは2週間しか期間がないので訴状よりも更に早く反応しなければなりません。どちらも共通しているのはとにかく「反応」しなければならない点です。無視したら自分にとって不利益になるだけで何もいいことはありません。訴状や支払い督促が届いてしまったら急いで下北沢司法書士事務所までご相談くださいませ。
今日は債務整理についてお話ししました。ブログもやってみると今日は何を書こうか、どんな風に書こうか考えるのがなかなか大変です。分かりやすい文章を書いて、みなさんのお役に立つブログになるよう努力していきますので時々のぞいてやってください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章