借金と支払い督促

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理、任意整理、借金問題、相続遺言、成年後見、不動産売却支援、会社設立や解散など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています。

今日は借金を背負った時の支払いの督促についてお話しますよ~。督促と言っても大きく2つに分かれます。1つは消費者金融など借入先からの督促。「お支払いが確認できません」「法的措置を取らざるを得ません」とか書いてよこす、ざるを文書でございます。もう1つは民事訴訟法382条以降に定められる手続きにのっとり、裁判所から届く「本当の」支払督促。ざるを文書と本当の支払い督促では怖さが全然違います。本当の支払い督促をほっとくと勝手に「ヘイ。あっしはお金をお借りして踏み倒しました。耳を揃えてお返しします」。と言ってる認定が裁判所からされ、支払いが確定してしまいます。最初の勝負は本当の支払督促から2週間。この間に「督促意義」の手続きを取り、裁判所に対して「おれの話も聞け!」と言わなければなりません。そうすると裁判所も話を聞こうとなり、普通の裁判に移行します。普通に裁判になったら、「利息をカットしてくれたら支払う」とか「支払期限を3年から5年にする」など「和解」という形で交渉ができます。結局は訴えられる前に任意整理するのと同じような効果が期待できます。

下北沢司法書士事務所では、経済不況により借金の返済に苦しむ人を任意整理や督促意義の手続きでサポートします。ぜひぜひお気軽にご連絡ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章 

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