信託と後見~親亡きあと問題。

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷区から後見・信託・遺言・相続などの個人と家族の法律課題の解決に取り組んでおります。
今日は「親亡き後」のお子さんを心配する親御さんに向けてのお話です。知的障害などサポートが必要なお子さんの心配をする親御さんの気持ち、私も人の親なので良くわかるつもりです。信託や後見の知識、福祉施設の知識、行政のサポートなどあらゆる情報にアクセスしてお子さんの将来に向けて何が最善か、夜も寝れないくらいに考えてる方にもお会いしてきました。
そして、そんな方々が疑問に思うことの1つに「信託と後見の違い」があります。今日は、信託と後見の違いの1つである「財産管理の方針」についてお話したいと思います。
例えば、賃貸不動産からの収入でお子さんの暮らしを支えたいと考えている場合、この賃貸不動産を後見人が管理するのか信託における受託者(財産の管理・運用をする人)に任せるのではその運用の仕方が全然違ってきます。後見の財産管理の方針はいわば「超守備的」です。投資不動産のリノベーションをしたり、室内のコンセプトを変えた方が賃料収入のアップに繋がりそうなときでもそういうことは基本的にしません。必要最低限の修繕をしていくだけになります。一方、信託では不動産を活用してより大きな収益をあげるための行動をする権限を財産管理をする方に与えることができます。家族やご親族に不動産に詳しい方がいてその方に投資用不動産の運用を任せたい場合は、後見人に選ぶよりも不動産を信託に入れた方がよりその方の能力を活かせることになります。そして、信託と後見は併用できます。運用が難しい株や不動産は詳しい人に任せて、その他の財産管理や福祉施設とのやりとりなどは後見に任せることも可能です。投資が得意な人に信託、福祉施設とのやりとりを安心して任せられる人は後見人にするなど家庭の事情にあわせて上手に制度を活用していくことも大事なことです。

今日は信託と後見を財産管理の方針から比較してみました。下北沢司法書士事務所は何回でも親御さんの意見を聞いて、費用対効果は無視して信託や後見のスキーム設計に取り組みます。ぜひ、当事務所に電話やメールでお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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