昨日に続いて、信託が有効と思われるケースを考えてみたいと思います。何の準備も無い状態で創業経営者に相続が発生してしまうと、会社の運営に支障をきたすでしょう。そこで創業経営者が、後継者を育てつつ徐々に事業を承継させたいと考えている場合。まず創業経営者が委託者(財産を預ける人)と同時に受益者(財産からあがった収益を受け取る人)になります。その上で自社株の受託者(財産を預かり運用する人)として後継者を指名します。そして預ける条件(信託の内容)として「株式の議決権は委託者の指図に従うものとする」としておけば、創業者は株主としての配当金を受け取り株主総会での決議事項は創業者に決定権を残しつつ、後継者に会社の運営を任せることが可能です。こうして後継者に徐々経営者の立場に慣れさせればスムーズに事業を承継しやすいのではないでしょうか。明日以降も、信託が有効と思われるケースについてもう少し考えてみたいと思います。
写真は昨日、お客様と打ち合わせしながら食べたお昼のハンバーグです。サラダバーでしっかり野菜も食べたので体に対する罪滅ぼしができました(^▽^)/
下北沢司法書士事務所 竹内友章