「みなし解散」後、会社は放置されていませんか?
最後の登記から12年以上が経過した株式会社は、法律の規定により、登記官の職権で解散させられてしまいます。これを「みなし解散(休眠会社の整理)」と呼びます。法務局から通知が届き、登記簿上も「解散」と記載されるため、多くの方が「これで会社がなくなった」と安心してしまうかもしれません。
しかし、登記上は解散したはずなのに、なぜかスッキリしない…。心のどこかで、何かやり残したことがあるような、漠然とした不安を感じてはいないでしょうか。もしそうであれば、その感覚は正しいものです。実は「みなし解散」は、会社を完全に閉じるための手続きの一部に過ぎません。
この記事では、その不安の正体を明らかにし、特に元役員と連絡が取れなくなってしまったケースで、いかにして会社を円満かつ完全に閉じることができるのか、具体的な解決策を専門家の視点から解説します。当事務所独特の解決方法をお客様に提案した事例も記載しています。ぜひご一読ください。
解散しても会社は消滅しない「清算会社」という状態
「みなし解散」の登記がされても、会社の法人格がすぐに消滅するわけではありません。会社は、残された財産の整理や債務の弁済といった後片付けを行うための「清算会社」として、法的に存続し続けます。
つまり、会社を完全に消滅させるためには、この後片付けの手続きである「清算」を完了させ、法務局に「清算結了」の登記を申請する必要があるのです。この清算結了登記が完了して初めて、会社は名実ともに消滅します。したがって、「みなし解散」の状態で放置しているということは、法的に不安定な「清算会社」を管理しないまま放置しているのと同じことなのです。
自動的に就任する「法定清算人」とその重い責任
では、誰が清算手続きを進めるのでしょうか。みなし解散の場合、原則として、解散当時に取締役だった方々が自動的に「法定清算人」に就任します。
この「法定清算人」には、会社の財産を調査・管理し、債権者に弁済し、残った財産を株主に分配するという、法律上の重い責任が課せられます。たとえご自身にそのつもりがなくても、法律上は会社の最終的な後始末を担う責任者とみなされているのです。
もし、あなたが元役員の一人であれば、知らず知らずのうちにこの責任を負っている可能性があります。そしてそれは、今では連絡が取れなくなってしまった、かつての同僚である元役員も同様なのです。
解散状態の会社を放置するリスク
解散状態の会社を放置したままにしても、永久に法定清算人としての責任が生じ続けます。更に会社が存続する以上、将来相続が発生したら、あなたの相続人がその解散状態の会社の株主となってしまいます。しっかりと清算結了させることが重要です。
法定清算人を1人に絞るには?
では、清算人からもう連絡が取れない前の取締役をはずすことができないのでしょうか。連絡が取れないのですから辞任は求められません。次に考えるのは清算人を株主総会で「解任」するという方法です。しかし、解任にも問題がないわけではありません。
解任も可能だができるなら避けたい。なぜなら・・・
株主総会の決議による清算人の「解任」は、法律で認められた手続きです。しかし、この方法にはいくつかの問題点があります。
まず、「解任」という言葉には、「クビにする」という非常にネガティブな響きがあります。たとえ連絡が取れなくても、かつて共に事業を営んだ仲間を一方的に解任することに、心理的な抵抗を感じる方も少なくありません。もし後日、その事実を知った元役員との間で、感情的なしこりが残る可能性も否定できません。
さらに、法務局に登記される際、その役員の退任理由は「解任」と明確に記録されます。これは公的な記録として残り続けるため、無用なトラブルの火種となりかねないのです。

当事務所がこの問題を解決したケース
当事務所もこの課題に直面したことがありました。その時に依頼者さまに提案したのが、株主総会で定款を変更し、新たに「清算人の任期」を設けるという手法です。多くの会社の定款には、取締役の任期は定められていても、清算人の任期については定めがありません。任期の定めがなければ、清算人は清算結了までその職務を続けることになり、自ら辞任しない限り退任することはないのです。
そこで、以下のような手順を踏みます。
- 株主の確定:まず、現在の株主が誰であるかを正確に調査・確定します。
- 株主総会の開催:株主総会を招集し、「清算人の任期を〇年とする」という定款変更の決議を行います。
- 任期満了による退任:定款で定めた任期が経過すれば、連絡が取れない清算人を含め、すべての清算人は「任期満了」という非常に自然な形で退任することになります。
- 新清算人の選任:その後、改めて株主総会で、連絡が取れ、積極的に手続きに関与できる方のみを新しい清算人として選任します。
この方法により、解任を回避して退任理由を「任期満了」とする運用が検討できます。ただし、個々の事案により手続きの可否やリスクは異なるため、詳細は個別にご相談ください。当事務所では、関係者の感情や実情を考慮した手続きを提案しています。
【司法書士より】実体に寄り添う手続きの重要性
清算人の任期規定を定款に明記することにより得られる法的効果や手続き上の利点について、個別の事情に応じてご説明します。
長年連絡が取れなくなったとはいえ、かつては共に汗を流した仲間です。その方に、一方的に「解任」という不名誉な記録を残すことが、本当に最善の道でしょうか。また、連絡が取れないその方にとっても、知らないうちに法的な責任を負わされ続けることは本意ではないはずです。
「任期満了」という形をとることで、関係者全員にとって心理的な負担が少なく、誰も傷つかない形で問題を解決できます。手続き上のスムーズさだけでなく、関わる人々の心にも配慮すること。これこそが、将来の予期せぬトラブルを防ぎ、お客様にとって真の安心につながる「実体に即した手続き」であると、私たちは信じています。
手続きは複雑。まずは司法書士にご相談ください
ここまで解説してきた「清算人の任期規定」を設ける手続きは、非常に有効な解決策ですが、定款変更や株主総会決議、複数回にわたる登記申請など、専門的な知識と正確な手順が求められます。ご自身で進めるには、多くの時間と労力がかかり、手続きに不備があればやり直しになる可能性もあります。
このような複雑な状況にこそ、私たち司法書士がお力になれます。ぜひ一度、初回無料相談(30分・司法書士業務に関する相談に限る)をご希望の方はこちらからお申し込みください。をご利用ください。
株主の確定から定款変更、登記申請まで一括サポート
当事務所では、定款変更・登記申請等の司法書士業務を一括してサポートします。
- 株主の調査・確定:長年放置された会社の現在の株主が誰なのか、過去の資料や記録を基に株主調査をサポートします。
- 法的手続きのプランニング:お客様の会社の状況を丁寧にお伺し、最適な手続きの流れをご提案します。
- 必要書類の作成:株主総会の招集通知、議事録、定款、登記申請書など、法的に有効な書類をすべて作成します。
- 法務局への登記申請:作成した書類を基に、法務局への一連の登記申請を代行します。
お客様には、必要最低限のご負担で、スムーズかつ確実に会社を閉じることができるよう、責任をもってサポートいたします。
心に寄り添い、最適な解決策を一緒に考えます
長年放置してしまった会社の問題は、単なる法律手続き以上の、心理的なご負担も伴うものです。当事務所では皆様の手間や負担を最大限軽減するよう、心がけながら業務に取り組んでいます。以前に経営していた会社の清算手続きを済ませないでそのままになっているなら、何年たっていても構いません。ぜひ当事務所にご相談ください。エリアも東京23区はもちろん首都圏全般からご依頼をいただいております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

