おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続や相続放棄、信託、不動産売却支援、債務整理や借金問題、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題に取り組んでいます。
遺言を公正証書で遺す大きなメリット
さて、感染症の蔓延も落ち着き、様子を見ていた遺言作成をスタートさせる方も増えてまいりました!遺言は大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。このうちお勧めは公正証書遺言です。自筆証書遺言は自分でサラサラと手書きした遺言ですが、公正証書遺言は公証人が作成します。公証役場に支払う手数料はかかりますが、次の理由から公正証書遺言の方がおすすめです!
公正証書のお勧めポイント3選
①検認がいらない。
自筆証書遺言の場合に必要な「検認」という手続きが公正証書遺言の場合はいりません。検認とは遺言が本当に亡くなった人が書いたものかどうか相続人のみなさんで確認する作業です。自筆証書遺言は自分で書いたものなので非常に偽造がしやすい形の遺言です。そのため、家庭裁判所において推定相続人のみなさんが集まって、本当に被相続人(亡くなった方)が書いたものか確認するのです。一方、公正証書遺言の場合は遺言を作成するときに既に公証人が確認しているため検認は要りません。これは相続人にとってかなりラクです。家庭裁判所に集まる必要もありませんし、推定相続人の誰かが「これは親の字じゃないかも・・・・」とか言い始める危険もありません。
②紛失リスクがない。
公正証書遺言は、公証役場でも保存しています。自筆証書遺言と違って紛失するリスクがありません。
③公証人が内容がチェックする
最大のおすすめポイントがこれです!公正証書遺言は公証人が作成する形なので、まずは司法書士が文案を作成します。それを公証役場とキャッチボールしながら遺言を残す方のお考えをきちんと反映した遺言にしていきます。司法書士、公証人という専門家が関与して遺言を作成しますので、遺言者の意思の反映・法律的効力の2つの面で確実性が非常に強い遺言ができます。
今日は公正証書遺言を中心におすすめしました。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な手段として、自筆証書遺言を法務局に保管する手段もあるのですが、それはまた別の機会にご説明します。下北沢司法書士事務所では世田谷区をはじめ杉並区・中野区・新宿区・目黒区・渋谷区など東京23区、調布市・府中市・多摩市・三鷹市・狛江市・吉祥寺などや川崎市や横浜市などの首都圏からもご依頼をいただいております。そのほか、全国からのご相談に対応!ぜひ電話やお問い合わせフォームでご連絡くださいませ。みなさまからのご連絡、心よりお待ちしております!
下北沢司法書士事務所 竹内友章