遺言!残す相手も高齢なとき。

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)、事業承継や会社設立に取り組む司法書士です。

 

遺言を残す相手も高齢なとき

今日は遺言についてお話しします。遺言は誰に財産を残すか分配方法を指定するもの。そして、残す相手の状況や特性によっては特に気を付けなければならないときもあります。その1つが、遺言を「残す相手」が高齢なとき。遺言をする人が高齢なのはまぁ普通ですが、その遺言で財産を残す相手も高齢であることもよくあります。配偶者や兄弟に遺言で財産を残すときは年もそう変わりません。90歳の人が、20歳の時に生まれた子供に財産を残すなら子どもだって既に70歳です。このように、遺言で財産を残される方も高齢であることはけっこう普通なのです。こういう時に気をつけなければいけないリスクがあります。

相続人が高齢であることのリスク

このように将来に財産を相続する「推定相続人」が高齢な時のリスク。みなさんも想像がつくかも知れません。それは相続する方が先に亡くなってしまうこと。遺言を残す相手がいなくなってしまいました。こういう時、法律的にはどうなるのでしょうか?

遺言を残す相手が亡くなっていたら「無効」

遺言を残す相手が亡くなっていた場合、その遺言の取り扱いはどうなるでしょうか。考え方は2つあります。1つは「無効」、つまり遺言が無いのと同じ状態になる。2つめは「遺言で財産を残される予定だった人のそのまた相続人が財産を受け取る」です。この点、平成23年2月22日の最高裁判例では遺言の効果が無くなるとしました。要するに「無効」ですね。

この点に対する対応は?

せっかく作った遺言が無効になってしまうのはもっていないです。この点、なにか対応方法はないものでしょうか?安心してください!ちゃんとあります。それは「読み替え規定」を入れておくこと。もしも遺言を残す相手が先に亡くなった時は、別の人に財産を相続させる旨を遺言に書いておくのです。これでこの課題を解決できます。

遺言は家庭の状況に応じたオーダーメイド!だからこそ当事務所にご依頼を!!

今日は遺言についてお話しました。遺言は家庭の状況や遺言を残す人のお考えによって、ケアしなければならないポイントが大きく変わってきます。もしも言われたことの文面を整えるだけのスタンスならこのケアができません。当事務所では相続や遺言、成年後見、信託などのご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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