相続登記!登記簿にも読み方がある!!

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、相続放棄、公正証書遺言の作成、信託や成年後見、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、不動産売却支援、共有や借金による任意売却、会社設立や事業承継コンサルティングをしている司法書士です!

 

相続登記!司法書士ならではの登記簿の読み方!!

今日は相続による不動産の名義変更(相続登記)のお話です。不動産の登記事項証明書(謄本)は、司法書士でなく税理士さんや弁護士さん、不動産会社さんなど多くの方が普段から良くみるお馴染みの資料です。でも、司法書士くらいしか注目しない注目ポイントがあり、それが相続登記の時に生かされる・・。今日はそんなお話をしたいと思います。

注意しないときづきにくい・・私道持分!

自分で買った土地でも、なかなかその全てを把握するのは難しいものです。ましてや数10年も前に買った家ならなおさらです。相続登記のときには、司法書士はもちろんみなさまにどの土地について名義変更するかお伺いをします。ところが、お伺いした土地以外にも実はほんの少し、別の土地をお持ちであることが良くあります。それが私道の持分。自宅から道路へでる前に、ちょっとした私道を通っていく立地のお宅はたくさんあります。この私道に対してほんの少し持分を持たれてる方が多く、これが気が付きにくいのです。中には気が付かないままずっと昔に相続登記を終えていて、私道の部分だけ後で相続登記をするケースのご依頼もあります。この私道に気が付くためには登記簿の見方を含め、ちょっとした工夫があります。ご紹介していきましょう!

①購入当時の権利証 土地の表示の部分に私道が記載されていることがあります。

②名寄せ帳

都税事務所などで、個人の方のお名前から対象者が持っている課税されてる不動産を全て調べる方法です。ただ私道の場合は課税対でないことも多く載ってこない場合もあります。

③登記簿の共同担保目録 

登記簿上に記録されている借り入れの記録です。「共同担保目録」には借り入れをしたときにその借り入れに対して担保提供した土地・建物が全て記載されてます。そこには私道も含まれるため、この共同担保目録の中に把握してない私道などがないか探します。

相続登記のご相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、相続登記をはじめ相続や遺言、遺産分割の相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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