相続登記の肝!遺産分割協議書

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続登記義務化!手続きのポイントは遺産分割協議書

相続登記の義務化から1か月半。東京は不動産の価値が高いからみんな相続登記してあって義務化の影響はあんまりないんだろ~な~~と思ってました。ところがどっこい!やはり義務化になってから相続登記を考える方も多く、当事務所でも多くのご依頼をいただいています。名義人の方がなくなっても、そのまま家族は住み続けることが多いわけで、そうすると相続登記の必要性を感じずそのまんまにしていたという方も多いようです。確かに、なにか法律トラブルでも起きない限り住んでいる家の名義がどうであろうと痛くも痒くもありません。忙しい日常生活を送るなか、あんまりやる気になれなかったというのもうなずける話です。今日は相続登記のポイントとなる遺産分割協議書についてお話しします。

義務化きっかけの相続登記は、遺産分割協議書が特に重要

相続による不動産の名義変更に遺産分割協議書が必要。このことはあまり法律に馴染みのない人でも何となくそうだなと思うのではないでしょうか。遺産分割協議書でなく遺言を変わりにつけるケースだったり法定相続といって民法に定められて割合で相続するときは遺産分割協議書も遺言もつけないケースもあります。でも相続登記義務化をきっかけに相続登記をする場合は遺言はない場合が多く、だいたいは配偶者が相続する形でみなさん考えます。そうすると配偶者を相続人とする遺産分割協議書が必要となってきます。遺産分割協議書は財産の分け方を書いた書類で、不動産も当然書かれます。相続人の中で誰が不動産の名義人になるのか決めて、決った内容を証明するため遺産分割協議書を相続登記を申請する時に一緒につけます。長年、相続登記してない状態だと相続人のみなさんの中で「誰を名義人にするか」というテーマ自体、もう忘れさられた状態になりがちです。相続登記をする上でこのテーマを考えることになるわけです。

多いのは配偶者。でも・・・。

こういうケースの時に一番多いのは亡くなった方の配偶者が相続するパターン。お父さんが亡くなったのでお母さんが不動産の名義人になるケースです。感覚的にも自然でありごく普通です。しかし、もしかしたら2次相続を考えた方がいいかも知れません。このケースでお母さんに相続が発生すると、その不動産はお母さんの財産として子どもたちが相続することになります。そうすると名義をお母さん名義に変えた土地・建物も当然、お母さんの相続財産になります。お母さんの名義にするということはお母さんが持っている財産の価値が大きく増えますから、相続税に影響がある可能性があるということです。

相続登記の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続登記についてお話ししました。義務化に伴い、そろそろ相続登記が必要かなぁという方。ぜひ当事務所にご相談ください!忙しく時間が無い方、誰を相続人にするか深く相談したい方。あなたに合わせて柔軟に対応します。当事務所は下北沢だけでなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!ぜひ電話やお問合せフォームでご相談ください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー