ほかの相続人とお付き合いがない?司法書士が適任です!

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。

 

ほかの相続人と普段お付き合いがない。こんなときどうしたらいいの?

当事務所の得意とするところの1つが「他の相続人と接触がない」ケースです。兄弟でももう付き合いがなくなってしまって連絡が取れないケース。従兄弟が共同相続人の場合など、ほかの共同相続人と連絡が取れない場合が意外と多いです。こういうときこそ、司法書士にお任せください!

なぜ司法書士に任せるべきなのか?

ほかの相続人と連絡がとれない場合、なぜ司法書士に任せるのがよいのでしょうか。いくつか理由はありますが、今日は1つだけご紹介しましょう。それは・・・・

 

 

 

別に誰がいくら相続しようが損得に関係ない立場だから!!

 

です。

これはホームページで未来のお客様に説明するのに相応しい理由なのだろうか・・・・とも思いますが大事な事実です。司法書士が、お客様からいただく報酬は相続財産の金額や内容、法定相続人の人数などをベースにお見積もりを算出します。なので誰がいくら相続しようが利害関係はありません。もちろん、法定相続分などについて正しい知識がありますし、それに基づいて各種の説明ができ、そしてそれに対して嘘はつかないのはもちろん会話を特定の方向に誘導する必要もありません。ものすごく感じの悪い言い方ですが、どのような方向になろうとも基本的に司法書士事務所の損得には関係がないからです。これが弁護士さんだったらどうでしょうか。もちろん弁護士さんも嘘をついたり会話をミスリードしたりしません。でも弁護士さんは相続人であるあなたの「代理人」としてほかの共同相続人と接します。あなたの利益を守る立場なので、形の上ではほかの共同相続人と利害が対立してしまう状態です。というか、そんな理屈っぽいこと言わなくても弁護士さんは慣れてない人が話すのをやっぱりちょっと構えちゃう相手です。司法書士の方がまだ気楽に話せます。

 

相続手続きの相談はぜひ当事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では、複雑な相続手続きも承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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