あとから後悔しない!役員任期に注目!!

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会社設立時の地味な重要ポイント!役員任期

今日は会社設立時に決めなければいけない重要ポイント、役員任期についてです。地味な手続きの中でも更に地味で見失ってしまいそうなポイントなのですが、甘く見ると後から効いてきます。今日は会社の中でも株式会社を前提にお話しします。

任期とは?

会社の取締役、監査役など一定の役職については、その立場につける期間が会社法上、決まっております。これを任期といい、もしも任期が過ぎた後もその人が引き続き取締役などの役員の地位にとどまるときは再度、株主総会で役員に選びなおす必要があります。役員の中でも特に重要な取締役の任期は2年~10年です。ここから好きに設定できるわけですが普通は2年か10年、どちらかを選びます。

2年と10年、それぞれのメリット・デメリット

それでは任期の2年と10年、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。2年の場合は、2年たったら任期が切れるので取締役をそこで会社に合わないと思ったら選ばないことができます。乱暴に言えば取締役としてはクビにできるわけです。デメリットは2年ごとに株主総会で選任手続きが必要だし、法務局に対する登記手続きも必要になること。2年にすると事務処理負担が大きいです。10年だと逆に事務処理負担は軽いですけど、会社に合わない人でも取締役本人が辞めない場合はそのまま10年居座られてしまうリスクがあり、これをそれでもやめさせようと思うと「解任」という方法になること。この方法は辞めさせた取締役から損害賠償を請求されるかも知れないし登記記録上も「解任」の文字が残って、社内で人的トラブルがあったことが伺い知れてしまいます。

誰がどうやって決めるのか?

ではこの役員任期。誰がどうやって決めるのでしょうか。決めるのはお金を出した人。会社にお金を出した人のことを会社が設立される前は「発起人」、会社が設立された後は「株主」と呼びます。任期は会社運営のルールブックである「定款」に書き込みます。定款を変えるのは出したお金に応じて株主に割り当てられる権利「株式」の(ざっくり言うと)3分の2をもってる人によって決められます。株式会社の中はお金が支配する世界・・・。お金を出した人が2人で半分ずつ出していたら2人が合意で決めますし、変更する場合も2人が合意が必要です。お金を出した人が10人いても、1人が全体の9割を出していたらその人が1人で決めます。ほかの9人がわぁわぁ言っても1人が決めちゃいます。それが会社法が定める厳しいお金の世界でございます。

株主が1人の場合はそこまで気にしなくてOK

上で書いたように、お金を出した人の割合で任期は変更できます。ということは、会社に1人でお金を出している場合は比較的気楽に考えて大丈夫です。でも株主と取締役が別の人になる可能性もあるので、そういう時はやっぱり人間関係もあります。コロコロ変えるようなことは避けた方がいいでしょう。

第三者同士の設立は基本2年に!司法書士の説明力も重要!

では結局何年にしたらいいのでしょうか。基本的には1人で作る会社は10年、ビジネスパートナーと一緒に作る会社は2年、夫婦でやる場合は・・・私は10年でいいと思いますがその夫婦の考え方次第でしょうね・・・。私はビジネスパートナーとお金を出し合う会社設立の場合は「通常は2年にします。普通でいいですか?」といったお話の仕方をします。ここで「2年にしますか?10年にしますか?」と切り口を提供しないで話してしまうと普通に10年を選んで後から後悔するなんてことになりかねません。任期についての一般的な知識やメリット・デメリットについてお伝えするようにしています。

 

会社設立は下北沢司法書士事務所に相談!エリアも全国対応!!

下北沢司法書士事務所では会社設立のご相談を承っております。手続き代行に加えて、後から気が付いても遅い会社設立時の重要ポイントに気付けるのも司法書士に依頼するメリット!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

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