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相続で銀行口座が凍結されてしまった・・・自宅にいながら解消できます。
銀行口座の名義人の方に相続が発生した場合、銀行は預金を凍結します。預金を凍結しないとその後の遺産分割協議で預金を相続しないことになった方がお金をおろしてしまった場合にトラブルになるからです。早く凍結を解除しないと困ってしまうご家庭もたくさんいらっしゃるため、当事務所では銀行口座の凍結に関するご相談にも対応します。
司法書士が出張しますのでご自宅にいながら銀行口座の解除ができる大きなメリット。当事務所は相続人間の経済的事情の差から、「私は急いでいるのに他の相続人が積極的に行動してくれない。」という方のケースにも対応してきました。是非、当事務所にご相談ください。
銀行口座の凍結を解除するには遺産分割協議の成立が大事
銀行口座が凍結されてしまうと、当然早く解除したいと思うところですが先に遺産分割協議を成立させなければなりません。それは次の2つの理由からです。
①銀行から遺産分割協議書を求められるケースが多い。
預金の相続がどの割合でされるのか、銀行も証拠が欲しいものです。そこで多くのケースで遺産分割協議書の提出を求められます。
②きちんと遺産分割協議書を作らないと相続人同士で認識がずれてしまう。
例え銀行で求められなくても約束したことを遺産分割協議書で残しておくのは大事なことです。
人間の記憶は曖昧なもの。凍結を解除した直後ははっきり覚えていてもどんどん約束した内容が他の記憶と混じり、悪気なく事実誤認をしてしまうのが普通です。将来、お互いがどんな約束をしたのか確認できるように遺産分割協議書をきちんと残しましょう。
預金だけ先に遺産分割協議をすることもできる。
もちろん、全ての財産を合わせて遺産分割協議をする方がいいです。ですが口座が凍結されている銀行の預金を先行して遺産分割協議を行い、先に預金を凍結だけ解除することも可能です。状況によってはこの方法も検討しましょう。
遺産分割協議書案を司法書士から伝えます。
なかなか遺産分割協議を他の相続人に言い出せず話が動かなくなってしまうことも多いです。そんな時も司法書士に頼めば、一言「司法書士さんにお願いした。」と伝えていただければ、司法書士から遺産分割協議案をお客様のご兄弟などの相続人の方にご提示をできます。
全く今は連絡を取っていないので電話もできない状況でも大丈夫。司法書士が連絡を取ります。
遺産分割前の預貯金の仮払い制度
どうしても遺産分割協議を待てないときは令和元年7月1日から新設された遺産分割前の預貯金の払い戻し制度(民法第902条の2)を活用しましょう。この制度は葬儀費用の捻出や相続人の方の生活費などにあてるため、最大150万円までを限度として遺産分割協議が終わる前でも、預金を引き出せる新制度です。銀行口座の凍結そのものを解除できるわけでは無いですが、緊急にお金が必要な時は非常に便利な新制度です。
早めの司法書士へのご相談を。
銀行口座の凍結に悩まれている方は非常に多いです。解除しようにも銀行は親身になってくれない、他の相続人と連絡が取れないなどでお悩みの方は早めに司法書士へご相談ください。ご相談は無料ですし土日も対応します。早めに行動して損することはありません。電話かお問い合わせフォームでササっと連絡するだけ。お気軽に当事務所へお声がけください。