相続財産調査

司法書士が相続した財産を調査するメリット

相続した財産をスムーズに引き継ぐには、相続の対象となる財産が何がどれくらいあるのか調査し、相続財産の全体像をつかむ必要があります。

司法書士に相続した財産の調査を依頼することによって次のようなメリットがあります。

 

①様々な情報にアクセスし、詳細で広範囲な調査ができる。

司法書士は公共情報はもちろん、複数の不動産会社や税理士、弁護士にアクセスができます。

不動産の価値はどれくらいか、相続税の申告は必要かなど複数の専門家から意見を聞きお客様にお伝えしたり、査定書や見積を取り寄せることができます。お客様が相続に対して必要な判断をするために情報を集め窓口となることができます。

 

②手間と時間の大幅な節約。役所で長時間待たされない。

相続した財産の調査には、法務局で不動産の登記簿謄本や都税事務所などで固定資産評価証明書と名寄せ帳、区役所・市役所で戸籍謄本、銀行で預貯金の残高証明書などを取得します。手続きで長時間待たされてやることもなく本を読もうと思ったらまわりのガヤガヤで集中できず結局スマホでダラダラとニュースを見る。そんな時間を人生から省くことができます。

 

③財産目録の作成

不動産、現金、預貯金、株式等の有価証券・・・それらを不動産の登記簿謄本や預貯金の残高証明書から一覧にし、遺産分割協議のベースとなる情報を集約してお客様に提供します。

 

④第三者が調査することによる公平性

相続人とは関係のない第三者である司法書士が調査することによって、公平で信憑性のある情報になり共同相続人のみなさまにも公平な情報であると印象を持っていただくことができます。

 

⑤不動産の名義変更も基本は調査である

司法書士は相続による不動産の名義変更(相続登記)を昔から主な業務としています。その不動産の相続登記も登記簿謄本や固定資産評価証明書や名寄せ帳、戸籍謄本、権利証や遺言書を読み取り手続きをとります。司法書士は、相続財産調査は職業そのものにそのノウハウが染みついています。

 

何を調査するのか?

相続財産の調査はどのようなことをするのかご紹介します。

 

①不動産(所有権)の調査

亡くなられた方(被相続人)の名義となっている不動産を調査します。相続人の方からの聞き取りから始まり、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、名寄帳を読み取ります。不動産の場合、相続人の方も気が付かないご自宅の私道持分や地方に山林を所有しているケースもあります。そのような土地を見つけるには権利証を読み取り、売買契約書など昔の資料をあたることが大切です。

 

②不動産(借地権)の調査

自宅不動産には大きく2種類に分からます。1つは土地も建物も自分も持っている場合、そしてもう1つは「建物は持っているが土地は借りている」場合です。主に借地契約書で権利の内容を確認しますが、ない場合は地主さんや管理会社からヒアリングしたり借地権契約書のコピーをもらって調べます。

 

③賃貸不動産の調査

大家さんの場合、貸している不動産についても調査します。家賃をいくらなのか、敷金はいくら預かっているかなどを賃貸契約書や通帳の振り込み記録から調べます。ご自宅に残っている領収書などからリフォームや修繕の記録が分かることがあります。

 

④未登記不動産

数世代に渡り相続登記をしていないケースもあります。これは名寄せ帳と相続人の方からの聞き取りを中心に調査します。相続登記をずっとしていない場合は、相続権がかなりの人数に散らばってしまい今はほとんど連絡を取ってない方が共同相続人になることも多いです。

 

⑤現金

現金はあまりご自宅にないかもしれませんが、それでもご自宅の金庫に多額の現金があるケース、亡くなった後に葬儀費用などで使うために引き出してそのまま相続人のどなたが保管しているケースもあります。これらも相続財産のため、金額を調査します。

 

⑥預貯金

預貯金は銀行から残高証明書の取り寄せ、取引履歴の照会が基本的事項です。取引履歴は

相続税の申告の際に3年分の提出を税務署から求められます。ご自宅にきている郵送物や通帳などの取引履歴の振り替え記録から把握してなかった銀行口座が発覚する場合もあります

 

⑦上場株式

証券口座を開設している証券会社に相続関係を証明する戸籍一式、印鑑証明書などを提出して残高証明書を取り寄せます。口座を開設している会社がはっきりしない場合、各証券会社の窓口に問い合わせたり、株式会社証券保管振替機構(ほふり)に開示請求書や確約書を必要書類と一緒に提出して調査します。

その他、社債(会社が発行する債券)や未上場株式、ケースによっては生命保険、死亡退職金、未支給年金も調査や請求の対象となります。

 

調査の流れ

①相続人の方からの聞き取り、ご自宅に残っている資料の確認。

※聞き取り調査とご自宅に残っている資料から相続財産の概要をつかみます。

②各種委任状、印鑑証明書のお預かり

調査のために金融機関などに提出する委任状、印鑑証明書などを頂きます。

③情報の集約、財産目録の作成

調査した情報を集約し、財産の目録を作成します。遺産分割協議書のベースになります。

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