相続関係説明図の作成

相続関係説明図は不動産の名義変更にも使います。

相続関係説明図とは、亡くなられた方(被相続人)の相続人が誰になるのか、図面にして明らかにするものです。司法書士が不動産の名義変更(相続登記)をする時には、通常は相続関係説明図を作成して提出します。相続登記を通じて相続関係説明図を作り慣れている司法書士に作成をお任せください。

 

正確な相続関係説明図の作成には正確な知識が必要。

相続関係説明図を作るには、相続人を確定する正しい知識が必要です。戸籍から事実を読み取り、それを法律知識にあてはめながら作成します。離婚した元奥さんや旦那さんは相続人になりませんが離婚した配偶者が親権をもった子どもは相続人になります。離婚するとその前に何十年一緒にいても相続人にならないのかと質問を受けたことがありますが、非常に残念なことに離婚すると結婚していた期間に関係が無く相続人になれません。

司法書士は正確な知識を持つことはもちろん、お客様の質問に丁寧にお答えするところにもメリットがあります。是非、ご相談ください。

 

養子と相続。養子にいくと二重取り?

養子については民法で一般の方の感覚とは少し違う取り決めがされています。

それは特別養子縁組という特殊な養子縁組でなければ、養子にいった家で縁ができるだけで養子にいくまえの家と法律的な縁が切れないというところです。これが意外に思われる方が多いようで、説明するとよく驚かれました。つまり養子にいった方は自分の実親の相続財産も相続できるし、養親の財産も相続できる。見方を変えると、もし自分のこどもを養子に出したとしても、その子供はやがては自分の財産を相続できる権利があるのです。たまに法律では普通の人の感覚とはあわない、不思議なことが起こります。司法書士が相続関係説明図を作れば、このようなことも作成を通じて説明ができます。

 

相続関係説明図を綺麗に作るのは大変?

相続関係説明図は「図」ですので、文字だけでなく線で亡くなった被相続人と財産を相続する方の繋がりを示します。これが意外と大変でワードなどで作ると線がまっすぐひけなかったり、相続人の人数がたくさんいらっしゃる場合は全体のバランスがおかしい図面になってしまったりします。

司法書士はこの相続関係説明図を業務の中で日常的に作成するため、綺麗に図にできる司法書士だけが使う独自の業務システムで作成します。綺麗で見やすい相続関係説明図でみなさまの相続関係を確認していただけます。

 

相続関係説明図は何種類か作成する

相続関係説明図は法律で決まった書式はありません。しかしその相続関係説明図をどこに提出するのか、また何の目的で使うかで見やすいように書式を変えます。

法務局に不動産の名義変更(相続登記)をするときには、対象の不動産を相続するには(相続)、相続をしない人には(分割)と書いておきます。(分割)と書くのはおそらく「この人は分割をしたので、相続人にはならないですよ」というのを省略して(分割)だと思いますが昔からこのような書式にしていたようです。財産の相続手続きではなく、そもそもどの人が相続人でどれだけの割合を相続するのか見たいときは持分割合と(相続)の表示、後は住所と氏名、生年月日など必要な情報を書式にします。目的によっていくつかの書式を使い分け相続関係説明図を作るにも、スムーズな相続手続きの手助けになります。

 

相続関係説明図と法定相続情報の違い

相続関係説明図と似たような書類で「法定相続情報」があります。法定相続情報は平成29年5月29日から法務局より発行されるようになった書類です。

この書類を取ると他の法務局で相続関係を証明する書類として使えますので戸籍を提出する必要が無くなります。複数の都道府県に不動産を所有しているときなどに非常に便利です。この法定相続情報ができる前は法務局の管轄が違う個所に不動産を所有していると、一か所に相続登記の申請をして登記が終わるまで戸籍が返ってくるのを待つか、あるいは前もって戸籍をたくさん取得して複数個所に同時に相続登記を申請するかのどちらかでした。法定相続情報が使えるようになって1通ずつ戸籍を取得すれば、複数個所の法務局に同時に相続登記を申請できるようになりました。

 

相続関係説明図の作成の流れ

相続関係説明図は次のような流れで作成します。

 

①亡くなられた方の戸籍収集 

亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が相続人と相続する割合を決めるための情報です。そのため、戸籍の収集作業からスタートします。

相続関係説明図の作成の流れ

②相続人の方の住民票の取得

相続関係説明図の書式に、相続人の方の現在の住所を落とし込むと遠くに住んでいる方と比較的近所に住んでいる方が分かるので見やすい図になります。そのため住民票など相続人の方の住所が分かる書類も取得します

相続関係説明図の作成の流れ

③用途に応じて書式に落とし込み、相続関係説明図を作成

法務局や銀行に提出する、相続人のみなさまが相続関係を確認するために使うなど用途によって微妙に書式を使い分け、何枚か相続関係説明図を作成します。

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