死後事務委任契約

生涯未婚率。50歳の時点で1度も結婚したことのない人の割合です。この数字は終活を考える上でも大きな影響があります。この生涯未婚率は1980年においては男性が2.60%、女性が4.45%でした。ちょっと今では想像もできない数字です。

今から44、5年前は50歳の時点で男性、女性ともにほとんどの方が結婚を経験されていました。これが21世紀に入り2005年になると男性が28.3%、女性が7.25%と大きく上昇。そして2020年になると男性が23.37%、女性が17.8%と更に大きく上昇します。独身者で考えると、ここに離婚なされた方も加わります。

数字の上からも今では50歳以上で独身は「ごくごく普通」のことになったことが良く分かります。50歳以上となれば人によっては少しずつ終活を考え出す時期です。終活を考えると自然に、「亡くなった後の葬儀などは誰にどんな形でお願いすればいいだろう」との課題が浮かびあがってきます。

またこの課題は必ずしも単身の方だけのものではありません。配偶者がいても、共に年を重ねているため体力面の問題や認知症の問題から配偶者に任せられない方、お子さんがいらっしゃる方でも仕事などの都合で遠方に住まわれている方など多くの方に「亡くなった直後の対応」が課題となっています。

この課題を解決するのが死後事務委任契約。当事務所ではみなさま1人1人の抱える課題に丁寧に応える死後事務委任契約をご案内しています。

パッケージ化した商品を量産するのではなく1人1人とじっくり向き合えるのが大手にはない個人事務所のメリット。更に死後事務委任契約と合わせて利用される方の多い遺言も活用する場合は、全治で10パーセントの割引をする死後事務委任と遺言を組み合わせた《エンディング「終活」パック》もご用意しました。当事務所が、あなたの終活を全面的にサポートします。

 

死後事務委任とは?

死後事務委任契約。「死後事務」という言い方がなにか冷たい感じがしてしまいますが一体どんな契約なのでしょうか。これは葬儀や納骨の手配、亡くなったことを伝えて欲しい人への連絡、死亡届の提出をはじめとした行政手続きや遺品整理、そしてSNSなどのアカウントの削除など亡くなったことによって発生する様々な事務を任せる契約です。

なんとなく遺言と似ていると思うかも知れませんがちょっと違います。遺言は財産の分配に関するものですから誰にどの財産をどれだけ相続させるかを決めていきます。亡くなった後の事務に関することまで決めきることができないのです。

死後事務委任契約を利用すると、その契約の相手方とは亡くなるまでの間長いお付き合いになります。そうすると気兼ねなく連絡できる、気楽に話せることも重要な要素の1つ。士業の中でも司法書士はみなさんに気楽に話してもらえる存在だと思っています。

そして当事務所は銀行や不動産会社さんから大量に供給される仕事で経営している大手事務所ではありません。個人の方の方を向いています。効率よりも個人の方と安心や不安の解消を大事にしています。終活や死後事務委任契約のご相談はお1人お1人と向き合う当事務所へ!

 

成年後見人と死後事務委任契約

死後事務委任契約は成年後見業務の経験豊富な司法書士にご依頼されることをお勧めします。成年後見は認知症の方の財産管理をする制度。この成年後見と死後事務委任契約はどう関係してくるのでしょうか。

それは成年後見人として、今までお世話になってきた認知症のご本人が亡くなった時に大きなポイントがあります。この時に、死後事務委任契約に基づいて行う業務と同じような状況が生じます。成年後見制度を利用している方はお子さんなど本当に近しい親族はいらっしゃらないことも多く、自然と成年後見人が亡くなった後の対応をすることになることも多いのです。

しかも、ある意味では成年後見人としての死亡後の対応は死後事務委任契約の時よりも難しいかも知れません。死後事務委任契約は終活の一環としてご本人としっかり話し合ってすることができます。葬儀1つとってもどんな形式が良いのか、菩提寺はあるのかなど希望があればどんどん伝えてもらえます。

しかし、成年後見(法定後見)の場合はご本人と司法書士がお会いした段階で既に認知症が進行していることが多く、認知症が進んでいるからこそ成年後見制度の利用が必要な状況になっています。現実問題として、ご本人と事前に打ち合わせたりお考えを伺うことがあまりできません。成年後見人は暗中模索の中、それでも極力ご本人の希望に沿った形はどんな形か想像を巡らしながら対応することになります。

おうちのお墓がどこにあるのか、菩提寺の連絡先、好きな色が分かればお花の色合いのヒントになります。そして親族の方とも打ち合わせ、必要な人への連絡もこなす。こういった作業を成年後見業務を通じて経験している司法書士は、事前に準備ができる死後事務委任契約での対応でもその経験を活かします。

 

葬儀社、遺品整理会社等との連携

死後事務委任契約は思いのほか他業種との連携が必要です。

司法書士が亡くなるタイミングですぐに病院に行けない時は、提携の葬儀社が24時間対応します。また遺品整理の業者選びも意外と難しいものです。作業が粗いと壁などを傷つけたり、また近隣になるべく迷惑をかけない配慮も大事。司法書士だけで完結しない仕事だからこそ、良い関連業者としっかり連携の取れている司法書士に依頼する必要があります。

 

遺言と組み合わせるメリット

死後事務委任契約で亡くなった後の直後の対応。遺言で財産の分配。この2つの制度を使うだけで終活が完璧に終わる人も少なくなりません。死後事務委任契約と遺言はお互いの足りない点を補いあう関係にあります。また、遺言において葬儀などの費用を負担する相続人や遺言執行者を明記することによって、遺産からスムーズに支出することもできます。

この2つ合わせて検討する方のために、当事務所ではお見積りの全体額から10パーセント割り引く《エンディング「終活」パック》もご案内しております。まずはあなたにこの2つが必要かどうか、一緒に検討しましょう。あなたからのお問合せをお待ちしております。

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