相続放棄は被相続人が亡くなってから3ケ月を過ぎてしまった後でもできます。しかし、状況はやはり難しくなり相続放棄の難易度はあがります。自分だけで対応しようとせず、司法書士への相談をおすすめします。
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3ケ月を過ぎると家庭裁判所と借金の相手方の2者に気を配る必要が大きく出てくる。
被相続人が亡くなってから3ケ月を過ぎると、3カ月経過前に比べて家庭裁判所と借金の相手方(債権者)に対しての対応をより深く考え、気を配る必要があります。
家庭裁判所への対応
相続放棄ができる熟慮期間は「誰かが亡くなり」「亡くなった人の相続人であることを知った」日から3ケ月以内です(民法第915条1項)。
まわりくどく言ってしまいましたが、要は大抵のご家庭において「亡くなってから3ケ月以内」です。親が亡くなったら普通はその日のうちに知るでしょうし子供が相続人になることを知らないというのは常識的に考えられません。
しかし、この2つ以外にも昭和59年4月27日の判例においてい相続開始を知ってから(亡くなってから)3カ月を過ぎていても相続放棄が認められるパターンが示されました。この時の判例で裁判所は「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」と言っています。
このややこしい言い回しを普通の日本語にすると
「①借金があることを知らなくて②知らなくてもしょうがないなという事情があるときは、その借金があることを知ってから3ケ月以内に相続放棄すればいいですよ」という意味です。つまり、「父親に借金があるなんて想像もしなかったのにいきなり消費者金融から督促がきた」などのケースでは相続放棄が認められる余地があります。
実際にどれくらいの確率で認められるのか?
相続放棄は家庭裁判所に対する一方的な手続きであり、対立している相手はいない手続きです。したがってきちんと熟慮期間内であることが書類から伝われば相続放棄が認められる可能性は高いと言えます。
当事務所では相続から3カ月を過ぎてしまっている場合、なぜ3カ月を過ぎてしまったのかを裁判所に対して説明する「上申書」もつけて申し立てをします。この上申書による3カ月経過後でも相続放棄が認められる可能性をあげ、お客様を相続してしまった借金から解放し相続前の心が穏やかな状態に戻すお手伝いをします。
家庭裁判所だけじゃない!借金の相手への対応も必要です。
無事に家庭裁判所への手続きが終わっても3カ月を過ぎた相続放棄にはまだポイントがあります。それは「借金の相手方」への対応です
相続放棄は「認められても」認められてない!?
相続放棄は家庭裁判所の手続きを終わっても残念ながら完全に確定とは言えません。もしも亡くなられた方にお金を貸していた相手方が裁判を起こすと、相続放棄が有効なのかどうかもう一度争うポイントができてしまいます。亡くなってから3カ月以内で相続放棄の手続きを済ませれば、相続放棄が期間内でされたかどうかは裁判のポイント(争点)にできません。
戸籍や家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理証明書」で簡単に3カ月以内であることが証明できるからです。訴訟をしたいなら期間以外の相続放棄が認められない理由が必要となります。しかし、亡くなってから3カ月を過ぎた後だと「期間内に相続放棄をしていない」と相手に主張する隙を見せてしまい、相手方が裁判を起こしてくるリスクをあげることになります。ケースによっては訴訟を起こされた時の対応も含めて相続放棄の段取りを取る必要があります。
司法書士へ頼むメリット
一口に相続放棄と言っても状況は人によって様々です。
司法書士はお客様の状況を良く伺い、お客様のケースは訴訟まで見据える必要があるのか判断するためにしっかりと知識と情報を提供します。その上で司法書士の代理権では対応できない訴訟リスクがある場合は提携弁護書を紹介します。みなさまは熱が出たからと言っていきなり大きな大学病院にいかないのではないでしょうか。まずは近所のお医者さんに診てもらい、薬をもらって治すか大きな病院に紹介状を書いてもらうかお医者さんと相談して決めると思います。自分が今どのような状況なのか、気軽に相談できる司法書士にご確認ください。
過ぎた後でも早期相談を
相続開始から3カ月を過ぎた後でも相談は早いに越したことはありません。借金の相手方から督促状が届いていたら速やかに相続放棄を検討し申し立てをした方がその後の訴訟リスクを減らすことに繋がります。何よりもみなさまを自分がしたわけでもない借金のせいでモヤモヤしている理不尽を解消する第一歩になります。気になったら迷わずに司法書士にご相談ください。