相続法改正のポイント-自筆証書遺言の方式について

遺言を書くのが少し楽になりました。

遺言は大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に分けられます。

このうちの「自筆証書遺言」は「自筆」というだけあって全文を手書きで書く必要がありましたが、それだと書くのが非常に大変です。そこで改正民法は、預貯金の額や口座番号・所有している不動産の内容など財産の内容を記載した「財産目録」はパソコンで作って良くなりました(改正民法968条2項。)

パソコンで作るのも大変な方は、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書のコピーをつけても有効です。この新制度、楽になったのは良いですがデメリットも指摘されています。代表的なのは遺言が気楽に利用できるようになった分、あまり法律の知識の無い方が内容が分かりにくい遺言を遺してかえって紛争の原因になってしますリスクです。方式や内容がきちんと整ってないとせっかくの遺言も逆効果になってしまうかも知れません。

ご心配な方は、ぜひ司法書士にご相談ください。遺言を書くからには、しっかりと安心できる遺言を書きましょう。

 

遺言を保管するのがグっと楽になりました。

自筆証書遺言のデメリットは大きく2つあります。それは、「方式が守らなければ有効にならないこと」そして「紛失リスクがあること」です。

この2つのリスクは「公正証書遺言」にはありません。方式は元検察官が多い法律のプロである公証人がチェックしてくれますし、遺言の保管も公証役場でしてくれるからです。

しかし「自筆証書遺言」でも紛失リスクを解消してくれる手段ができます。それは「自筆証書遺言の保管制度」。この制度は自筆証書遺言を法務局に保管してくれる制度です。せっかく書いた遺言も無くしてしまっては元も子もありません。あまり考えたくはないですが、内容が改ざんされてしまう危険もあります。

このようなリスクに対応して遺言をより利用しやすくするため、国は「遺言書保管法」という法律を新しく作りました。せっかく書いた遺言が正確に相続人に伝わるよう、是非この制度をご利用いただきたいと思います。実際に利用できるのは令和2年7月10日から。

遺言を書いた人が法務局に来れない場合の手当てがないなど欠点も指摘されていますが、是非積極的に利用したい制度です。司法書士は、登記申請を通して法務局に毎日・・・は言い過ぎでもしょっちゅう行っております。遺言書保管の新制度についても、ぜひ司法書士にご相談ください。

 

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