相続法改正のポイント-遺産分割の取り扱いについて

相続法の改正により、遺産分割協議に関する部分も改正されています。内容をご紹介します。

持ち戻し免除の意思の推定(民法第903条4項)

持ち戻しとは?

民法には相続分の計算に関して「持ち戻し」というルールが組み込まれています。この「持ち戻し」がとてもややこしい制度なのですが、ざっくり言うと「相続人が亡くなった方から特別の利益を受けていた場合、その利益は相続分から差し引く制度」です。

お子さんが2人いる家庭で1人は家を買ってもらったけどもう1人は買ってもらってない場合、もし同じ財産額を相続したら買ってもらってない方から見たら不公平に感じると思います。

こうした不公平感を解消するために相続の時は家をかってもらってない人の方が相続財産を多く引き継ぐように計算するのが「持ち戻し」です。

 

法改正で何が変わった?

今回の法改正で「20年以上の婚姻期間がある夫婦」が「配偶者に自宅を贈与」した場合はこの持ち戻しを免除することを「推定」することとしました。

「推定」は「亡くなった方が何も言ってない場合はそうする。」ということなので遺言でこの条文の効果を封じることもできます。この新規定で亡くなった方のご主人や奥さんがもし自宅の贈与を受けていても、その分の金額を相続財産から引かれなくなりました。

この法改正と関連が深いのが贈与税の話です。自宅を20年以上連れ添った配偶者に贈与する場合、贈与額から最高2,000万円まで引いて贈与税額を計算することができます。要するに贈与税が安くなるのですが、年間で11,000件から16,000件利用されていると言われています(第140~142回国税庁統計年報)。

今まではこの贈与税が安くなる規定を使って配偶者に自宅を贈与しても、結局持ち戻しにより相続で受け取れる分が減るジレンマがあるご家庭がありました。しかしこの民法903条4項の規定ができたことによって、贈与税が安くなる夫婦間贈与がよりやりやすくなっています。

 

遺産分割前の預貯金債権の行使(民法909条の2、家事事件手続法200条3項)

遺産分割協議が終わるまでは、相続人でも亡くなった方の預貯金を下せません。(平成28年最高裁大法廷決定。)

しかしそれでは葬儀費用や当面の生活費などで困ってしまう方もいます。そこで、最大150万円を限度として遺産分割前でも預貯金をおろすことができるようになりました(民法909条の2)。

この条文を使って預貯金を引き出すと、その預貯金は遺産の一部を分割した結果とみなされます。上限の「150万円」は世の中の状況にあわせて柔軟に変えることができるよう、法律よりも変えやすい法務省令で決められています。

平成28年に実地された総務省の家計調査によると60歳以上69歳以下の世帯平均貯蓄は1562万円で、このうち65パーセントを預貯金がしめています。これらの統計が示すデータが変わればこの150万円の上限は変わるものと思われます。

また、この「150万円」の上限がかからず、一定の計算式で出された預貯金を引き下ろせるようになる制度もあります。(家事事件手続法200条3項)。しかし、こちらは家庭裁判所に申し立てをする必要があるので、使われる頻度は低いかも知れません。

 

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