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「相続人のため」「あなたのため」遺言でみんなの穏やかな生活を実現しましょう。
遺言にはどのような効果があるのでしょうか。
遺言は相続人のみなさんが仲良くすること、お孫さんなど相続人でない方も含めて幸せに暮らすことに繋がります。それまでは仲の良かった兄弟が残念ながら相続をきっかけに疎遠になってしまうこともあります。それが遺言で防げて、子どもたちなどの相続人が心穏やかに暮らせるようになるならそれは大きなメリットです。心穏やかになるのは相続人のみなさんだけではありません。遺言を書く方も同じです。自分の考えを文章にし、相続人の幸せに貢献できた感覚は言葉では表現しきれないものがあると思います。
司法書士は、お客様の立場にたって遺言作成業務に取り組んでおります。お客様の立場にたつということはどういうことか。それは遺言を残される方はもちろん、相続人の方の状況も踏まえて遺言作成業務に取り組むということです。相続人の方は同居なのか別居なのか、独身か結婚しているのか。相続人の方の将来設計はどのようにお考えなのか。自分が子どものために遺言を残す気持ちで遺言作成業務に取り組めば自然とそうなってきます。
気持ちの上ではお客様の立場に立ちながら、客観的な知識と情報を提供してみなさまにとってプラスになる遺言を作成していく・・・。それが司法書士による遺言作成サポートです。
司法書士による遺言作成サポートのメリット
遺言を作成するメリット、遺言作成サポートを司法書士に依頼するメリットをご紹介します。
・相続トラブルの防止
遺言を残せば基本的にその遺言どおりに相続されるため、そもそも話し合うことが無くなり相続トラブルを防止できます。
しかし例えば「遺留分」という法律の定めにより相続人が最低限、要求できる相続分を下回っていた分配をした場合にはトラブルの可能性を残してしまいます。財産が現金だけなら分かりやすいですが、不動産でも遺留分がいくらになるか加味しなければなりません。
会社経営をしている方なら「経営承継円滑化法」という法律を使って遺留分対策ができる可能性もあります。またあまり考えたくはないですが、遺言で相続させようとした方が先に亡くなる時に備えて予備的な定めをしなければならないこともあります。当事務所は単に法律を知っているだけでは対処しきれない、現実に起こる問題に対してお客様をサポートします。
・相続人のみなさんの手間を大幅に削減し、法律関係が複雑になるのを予防する。
遺言が無い場合多くのケースで、遺産分割協議が必要になります。相続トラブルにならないとしても遺産分割協議は相続人のみなさまに取ってかなりエネルギーを使う作業です。忙しい社会人が集まってどの財産をどう相続するのか話し合うのは大変ですし、また協議をしようと言い出すだけでもエネルギーを使います。
遺言はあらかじめこのエネルギーの消費を防止しておく効果があります。そして知識に基づいて少し先の事を想像すると、手間だけでなく法律関係の複雑さを防ぐ効果もあります。例えば不動産の名義を2人共有にしたらどうでしょうか。お互いの歩調を合わせないと売却がしづらくなります。遺言を司法書士にサポートを受けて作成すれば、こうした知識の提供を受けながら遺言を作成することができます。
・提携税理士から税務知識の提供も受けられる。
相続には税金もつきもの。下北沢司法書士事務所では提携税理士による税務無料相談も提供しています。「いきなり税理士さんにあうのはちょっとおおげさかな・・・」という方には当事務所からお客様の聞きたいことをヒアリングしてお伝えすることもできます。お気軽にお声がけください。
・法律で決められた相続人以外の方にも財産を譲れる。
民法で相続人となる方は決められています。結婚相手若しくは血縁関係をベースとして決まっていますが、「血のつながりは無いがお世話になったので財産を譲りたい」「頑張って欲しい団体があるので遺産を寄付したい」といった場合は遺言を残すことにより実現できます。当事務所から財産を譲られる方へのご説明や、提携税理士による税務に関する無料相談を受けられお客様に必要な幅広い知識とその知識の使い方をご提供します。
法律で決められている。遺言に書いて効果があること。
遺言は書いて法律上の効果があることは決められています。これを「法定遺言事項」と呼びますがどんな内容があるのかご紹介します。
指定できる事項
- 相続分を指定(民法第902条)
相続する「割合」を指定できます。例えば「長男Aが相続財産のうち3分の2を相続する」などです。 - 遺産分割方法の指定(民法第908条)
例えば「長男Aが不動産を、長女Bが現金を相続する」と言ったように誰がどの相続財産を相続するのか決めることができます。また、「甲不動産を売却し、売却代金を長男Aと長女Bで2分の1ずつ相続する」など財産を売却してお金で分けることもできます。 - 遺贈(民法第964条)
法律で決められた相続人以外の方に財産を譲ることができます。 - 遺言執行者の指定(民法第1006条1項)
遺言を実行する人を指定します。例えば不動産を売却してお金で分けて相続する場合は、不動産業者とのやりとりや売却条件が適正かどうか判断するなど作業が複雑になります。こういう時は遺言執行者を指定した方がいいです。
以上が実際に遺言で良く行われることですが、他にもお墓や仏壇のお世話をする祭祀承継者を指定したり(民法第897条1項但書)生命保険の受取人の変更をしたり(保険法第44条1項)未成年の後見人がいる場合はその後見人を指定したり(民法第839条1項)、遺言者の方に大きな迷惑をかけた方は相続人から排除したり(民法第893条)と様々な規定が法律で細かく決められています。
決められてないことは書けないのか?
法律で遺言して良いと決まっていること以外、書いてはいけないのでしょうか。もちろんそんなことはありません。お葬式のことや、どういうお気持ちでこの遺言の分け方にしたのか、家族への想いなどを書いていただいても大丈夫です。むしろ書いて頂いた方が相続人のみなさんに気持ちが伝わり、いさかいの防止に役に立つと思います。法律上の効果が有るか無いかの違いはあっても遺言に何を書くかは基本的に自由です。
遺言を作成した方が良いケース
典型的な遺言を残すべきケースをご紹介します。
・配偶者がいてお子さんがいない場合
お子さんがいない夫婦で相続が発生すると、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が共同相続人になります。配偶者に全ての財産がいくのが普通の人の感覚だと思うのですが、必ずしも私たちが考える「普通」とならないのが法律の怖いところです。配偶者に全ての財産が相続されるようにするには遺言が必要です。
・主な財産が不動産であるケース
不動産はパカっと割って相続人で分けることができません。1人だけで相続するとかなり不公平になりますし相続人全員で相続すると、売りたい人と売りたくない人がいるなどその不動産について意見が分かれたとき話が進まなくなってしまいます。不動産が主な財産である時も遺言を残した方がいいです。
・親の介護などで特に負担がかかった方がいる場合
「私はこれだけ家に貢献してきた」このように1人の相続人が思っても他の相続人はそうは思わない・・・。残念ですけど良く起こります。「面倒見たと言っても姉さんは大学費用を出してもらっただろ。」「同居で家賃がかかってなかったのだから介護は当たり前じゃないか」こんな悲しいことにならないように遺言を作りましょう。
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