DV被害と不動産の名義

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなどあなたに合った解決方法を提案する司法書士事務所でございます。

先日、JリーガーがDVで逮捕され、また所属チームからの発表が遅れたことがニュースで話題となりました。今日はDVに関するお話をしたいと思います。不動産登記情報(いわゆる登記簿謄本)には所有者の住所と名前が記載されており、この不動産登記情報は物件を指定して請求すれば誰でも取得できます。しかし、住所を引っ越したからと言ってすぐに不動産登記情報の住所まで変える必要はありません。DV被害にあわれた方が不動産を所有している場合、引っ越しても不動産登記情報はしばらくほっとくのも手でしょう。問題は不動産を売る時です。不動産を売却するときは現在の住民票上の住所に不動産登記情報を変更してからでないと買い手さんに名義を移せません。登記情報にはいま住んでいる住所の記録が残り、そしてそれはDV加害者も登記情報を見れば知りうる状態になってしまうことを意味します。この問題に対応するため平成25年12月12日に住所変更登記をしないで、新しい所有者に名義を移せる先例が出されました。この先例を利用するには住民票のほかに、DV防止法による支援を受けていることを証明する情報を法務局に提出する必要があります。

今日は、DV被害者が不動産を売る時についてお話ししました。同じようにDV被害者が不動産を買うときに関する先例もあります。被害にお悩みの方は、ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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