Archive for the ‘相続・遺言’ Category

相続登記の漏れを防ぐには?専門家が教える不動産調査術

2025-11-13

相続登記の「登記漏れ」なぜ起こる?よくある失敗事例

「相続登記はしっかり済ませたはずなのに、後から登記されていない土地が見つかってしまった…」

ご両親を亡くされ、相続手続きに奔走された方から、このようなご相談をいただくことは少なくありません。特に、ご自身で手続きをされた方や、一部の手続きだけを専門家に依頼されたケースで、数年後に登記漏れが発覚する事例が見受けられます。

相続登記における「登記漏れ」とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の一部が、相続登記の手続きから漏れてしまう状態を指します。例えば、自宅の建物と土地の登記は済ませたものの、数平方メートルの私道部分の持分だけが登記されずに残ってしまう、あるいは、ご家族も誰もその存在を知らなかった遠方の山林の登記が漏れてしまうといったケースが典型です。

こうした登記漏れは、「やったつもり」という思い込みから生じることが多く、決して他人事ではありません。特に2024年4月から相続登記が義務化されたことに伴い、何十年も前に行ったはずの祖父母の相続で登記漏れが見つかり、慌ててご相談に来られる方も増えています。

この記事では、司法書士として多くの相続案件に携わってきた経験から、なぜ登記漏れが起こるのか、そしてそれを未然に防ぐための具体的な不動産調査術について、詳しく解説していきます。

専門家としての経験から:登記漏れは「思い込み」から始まる

これまでの実務で数多くの相続登記をお手伝いしてきましたが、登記漏れが発覚するケースには共通点があります。それは、ご家族の皆様が「親の財産はこれだけのはずだ」と強く思い込んでいることです。

例えば、あるご相談者様は、お父様の相続登記をご自身で完了させました。しかし数年後、自宅を売却しようとした際に、前面道路の「私道持分」の登記が漏れていたことが発覚。買主様との契約は目前でしたが、急いで相続人全員で再度、遺産分割協議を行い、私道持分の相続登記を申請する必要に迫られました。幸い、相続人間の関係が良好だったため事なきを得ましたが、もし関係が悪化していたら、売却そのものが頓挫していた可能性も否定できません。

この事例のように、登記漏れは後になって大きなトラブルの火種となり得ます。手続きの煩雑さやストレスから皆様を解放し、安心して未来へ進むためにも、最初の段階で網羅的な調査を行うことが何よりも重要なのです。

【要注意】登記漏れしやすい不動産リスト

では、具体的にどのような不動産が登記漏れの対象になりやすいのでしょうか。ここでは、特に注意が必要な不動産の典型例を3つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。

一戸建て住宅の前に伸びる私道。相続登記で見落とされやすい不動産の例。

私道・共有道路の持分

登記漏れの代表格ともいえるのが、自宅に接している「私道」や「共有道路」の持分です。一戸建てを購入した際、土地と建物だけでなく、前面道路の所有権(多くは共有持分)も一緒に取得しているケースが一般的です。

しかし、この私道部分は、公衆用道路として利用されているなどの理由から固定資産税が非課税になっていることが多く、毎年送られてくる納税通知書には記載されてないこともあり得ます。そのため、納税通知書だけを頼りに相続財産をリストアップすると、私道の存在を完全に見落としてしまうのです。

不動産取引の実務に携わってきた経験から申し上げると、この私道持分の登記漏れは、将来その不動産を売却する際に極めて大きな問題となります。買主様への所有権移転が完全にできないため、最悪の場合、売買契約そのものが白紙撤回になるリスクも孕んでいます。

所在が分かりにくい山林や原野

ご自身の生活圏から遠く離れた場所にある山林や原野、畑なども登記漏れが発生しやすい不動産です。先祖代々受け継いできた土地で、ご自身はもちろん、亡くなった親御さんですらその正確な場所や範囲を把握していないケースも珍しくありません。

山林などは地番が「〇〇山 1番」のように大まかで、一つの地番でも複数の筆に分かれていることが多く、すべての土地を把握するのが困難です。また、価値が低いと思われている土地ほど関心が薄れ、相続手続きの際に意識から抜け落ちてしまいがちです。

マンションの敷地権や付属建物

「うちはマンションだから大丈夫」と思われている方も注意が必要です。特に、建築年月日が古いマンションの場合、現在の「敷地権付きマンション」とは異なり、建物(専有部分)の権利と、土地の権利(共有持分)が別々の登記になっていることがあります。この場合、建物の登記はしても、土地の共有持分の登記を失念してしまうリスクがあります。

また、駐車場やトランクルーム、物置などが、居住用の建物とは別の「付属建物」として独立して登記されているケースもあります。マンション管理会社での勤務経験上、こうした付属建物の存在は管理規約や購入時の書類を確認しないと判明しにくく、見落としやすいポイントの一つです。

登記漏れを防ぐカギは「複合調査」にあり

ここまで登記漏れしやすい不動産の例を見てきましたが、ではどうすればこうした見落としを防げるのでしょうか。その答えは、単一の書類に頼るのではなく、複数の公的な書類を組み合わせて多角的に調査する「複合調査」にあります。

ユーザーからの補足指示にもあったように、「名寄帳に載っていない私道持分」や「納税通知書に記載のない山林」は実際に存在します。「この書類さえ見れば完璧」という万能な書類は存在しないのです。だからこそ、それぞれの書類の長所と短所を理解し、パズルのピースを組み合わせるように全体像を明らかにしていく作業が不可欠となります。

ここからは、専門家が実践する複合調査の具体的なステップをご紹介します。

ステップ1:納税通知書と名寄帳で当たりをつける

調査の第一歩は、市区町村役場で取得できる書類から始めるのが効率的です。

まず、毎年4月~5月頃に送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」を確認します。ここには、その市区町村内で課税対象となっている不動産がリストアップされています(課税明細書)。これにより、少なくとも課税されている不動産の全体像を把握できます。

次に、同じく市区町村役場(都税事務所など)で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します。名寄帳とは、ある特定の人がその市区町村内に所有している不動産をすべて一覧にしたものです。納税通知書との大きな違いは、私道や墓地など、固定資産税が非課税・減免されている不動産も記載される点です。

ただし、これらの書類には限界もあります。それは、調査できるのがその市区町村内の不動産に限られるという点です。もし亡くなった方が他の市区町村にも不動産を所有していた場合、その存在を突き止めることはできません。

ステップ2:権利証(登記識別情報)で契約内容を遡る

次に、故人がご自宅で保管されていた書類を確認します。特に重要なのが「登記済権利証」または「登記識別情報通知」です。

これらの書類は、不動産の所有権を取得した際の登記完了を証明するもので、不動産購入時の売買契約書などと一緒に保管されていることが多いです。書類の束を丁寧に確認すると、売買の対象となった物件の目録が見つかることがあります。その目録に、自宅の土地・建物のほかに、私道持分や付属建物などが記載されていないかを確認することで、登記漏れのヒントが得られます。

ただし、これらの書類はあくまで「購入時点」の情報です。その後に一部を売却したり、分筆・合筆したりしている可能性もあるため、必ず次のステップで最新の情報を確認する必要があります。

法務局の窓口で登記事項証明書を受け取る様子。登記漏れ調査の最終確認ステップを象徴する画像。

ステップ3:登記事項証明書や公図で最終確認する

最終的な確認は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。法務局では、不動産の現在の権利関係が記録された「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得できます。

ここで専門家ならではのチェックポイントとなるのが「共同担保目録」です。もし亡くなった方がその不動産を購入する際に住宅ローンなどを利用していた場合、登記事項証明書と一緒に共同担保目録を取得できます。この目録には、融資の担保として提供された不動産がすべて記載されています。

金融機関は融資の際に担保漏れがないよう厳しくチェックするため、この共同担保目録に、ご家族が把握していなかった私道持分などが記載されているケースがよくあります。これは、登記漏れを発見するための非常に有力な手がかりとなります。

さらに「公図」を取得し、対象不動産の隣接地の状況を確認することも有効です。公図を見ることで、前面道路が私道かどうか、隣接地との位置関係などを視覚的に把握でき、調査の精度が上がります。

参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

登記漏れが発覚したら?放置するリスクと対処法

もし、これらの調査によって登記漏れが発覚した場合、絶対に放置してはいけません。登記漏れをそのままにしておくと、以下のような様々なリスクが生じます。

  • 売却や担保設定ができない:いざ不動産を売りたい、あるいはそれを担保にお金を借りたいと思っても、登記上の所有者が亡くなった方のままでは手続きを進めることができません。
  • 次の相続で手続きがさらに複雑化する:登記漏れを放置したまま相続人が亡くなってしまうと、関係者がネズミ算式に増えていきます。そうなると、遺産分割協議をまとめるのが極めて困難になり、解決までに多大な時間と費用がかかることになります。関係者が多くなりすぎてお困りの方は、「相続人が多数・不明でも大丈夫!相続登記義務化の解決事例」の記事もご参照ください。
  • 過料(罰金)の対象になる可能性:2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内(相続の開始を知った日から3年以内)に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは過去に発生した相続にも適用されるため、古い登記漏れも対象となります。

もし登記漏れが見つかったとしても、決して焦る必要はありません。改めて相続人全員で、その漏れていた不動産について再度、遺産分割協議を行い、法務局に相続登記を申請することで、適切に手続きを完了させることができます。手続きが複雑で分からない場合は、速やかに専門家へ相談しましょう。

相続登記は専門家への相談が確実です

ここまで、相続登記の漏れを防ぐための調査方法について解説してきました。しかし、ご紹介した「複合調査」をご自身で行うには、多くの時間と手間がかかります。また、古い権利証や公図を正確に読み解くには、専門的な知識と経験が必要です。

特に、以下のようなケースでは、ご自身での調査は困難を極める可能性があります。

  • 相続財産である不動産の種類が多い、または複数の市区町村に点在している
  • 山林や農地など、所在の特定が難しい不動産が含まれている
  • 相続人が多い、または疎遠な親族がいる
  • 古い書類しか残っておらず、情報の読み解きに自信がない

このような状況で無理に手続きを進めると、かえって登記漏れのリスクを高めてしまいかねません。

私たち司法書士は、不動産登記の専門家であると同時に、皆様の代理人として各種公的書類を取得し、網羅的な財産調査を行うことができます。不動産会社での実務経験も活かし、法律面だけでなく取引上のリスクも踏まえた上で、安全かつ確実に手続きを進めるお手伝いをいたします。

何より大切なのは、皆様が手続きの煩わしさや「何か見落としているかもしれない」という不安から解放されることです。当事務所は、流れ作業で工場のように大量に登記を量産するタイプの司法書士ではありません。最適な解決策を一緒に考えます。

相続登記に関するご不安やお悩みは、どうぞ一人で抱え込まずに、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。エリアも東京23区に限らず、首都圏や山梨・大阪・九州・北海道など全国の物件で取り扱い実績があります。

相続登記の無料相談はこちら

遺産分割で相手が要求を言わない…司法書士と進める解決策

2025-11-12

ご主人の相続、他の相続人が本音を言わずお困りではありませんか?

大切なご主人を亡くされ、深い悲しみの中、相続の手続きを進めなければならない…そのお気持ち、お察しいたします。ただでさえ大変な時期に、他の相続人との話し合いが思うように進まないと、心労は計り知れないものがあるでしょう。

「遺産をどうしたいのか、はっきりとした要求を言ってくれない」
「何度も同じような質問を繰り返され、話し合いが一向に進まない」
「一体、何を考えているのか分からず、どう対応していいか途方に暮れている」

もしあなたが今、このような状況で心を痛めているのでしたら、どうか「自分だけが…」と追い詰められないでください。遺産分割というデリケートな問題では、相手が本音をなかなか見せず、話し合いが膠着してしまうことは、決して珍しいことではないのです。

この記事では、なぜ相手が要求を言わないのか、その心理的な背景を探るとともに、私たち司法書士がどのように関わることで、その固く閉ざされた扉を開くお手伝いができるのかを、具体的な事例を交えながらお伝えします。この記事を読み終える頃には、きっと、今の苦しい状況を打開するための具体的な一歩が見えてくるはずです。

なぜ相手は要求を言わないのか?考えられる3つの心理

相手がはっきりと要求を口にしないのには、いくつかの心理的な理由が考えられます。単に意地悪をしているのではなく、相手もまた、様々な不安やためらいを抱えているのかもしれません。まずはその背景を理解することが、冷静な対話への第一歩となります。

① まずはあなたの出方を探っている

相手が直接的な要求を避け、質問を繰り返す場合、まずはこちらの意向や財産状況を把握したいという「探り」の心理が働いている可能性があります。特に相続に関する知識が十分でない方の場合、ご自身の要求が法的に、あるいは社会通念上、妥当なものなのか自信が持てません。そのため、先に手の内を見せることを恐れ、あなたの出方を見ながら自分の立ち位置を決めようとしているのです。

このような場合、相手の質問を「攻撃」と捉えず、一つひとつ誠実に情報を提供していく姿勢が、結果的に相手の警戒心を解き、本音を引き出す鍵となることがあります。

② 関係性を壊したくないという遠慮やためらい

「お金の話を切り出して、親族の関係が気まずくなったらどうしよう…」
「あまりがめつい人間だと思われたくない」

こうした気持ちから、明確な要求をためらっているケースも少なくありません。特に、これまで良好な関係を築いてきた相手であればあるほど、お金の話が関係に亀裂を入れることを恐れるのは自然な感情です。この場合、高圧的な態度で要求を促すのではなく、相手の気持ちを尊重し、「お互いにとって良い形で解決したい」というメッセージを伝え、話しやすい雰囲気を作ることが大切になります。

③ 手続きの進め方への不満や疎外感

相続手続きは、亡くなった方の配偶者であるあなたが中心となって進めることが多いでしょう。しかし、その進め方に対して、他の相続人が「自分は蚊帳の外に置かれている」「十分に情報が与えられていない」といった不満や疎外感を抱いている可能性もあります。

その不満が、遺産分割協議への非協力的な態度、つまり「要求を言わない」という形で現れているのかもしれません。財産の全体像がきちんと開示されていないと感じている場合、この傾向はより強くなります。手続きの進捗や財産の情報をこまめに共有し、相手も「当事者」として手続きに参加しているという意識を持ってもらうことが、信頼関係を築く上で非常に重要です。

遺産分割協議で向かい合う二人の相続人。お互いの本音が見えず、コミュニケーションがうまくいかない様子を抽象的に表現したイメージ。

【対応事例】20年越しの相続。司法書士の伴走

ここで、当事務所が実際にサポートさせていただいた事例をご紹介します。ご相談者は、20年以上前に亡くなったご主人名義のご自宅の相続登記でお困りの奥様でした。

お子さんがいらっしゃらないため、相続人は奥様と、ご主人のご兄弟3名。奥様はご兄弟とほとんど交流がなく、ご自身で連絡を取ることに大きな不安を感じていらっしゃいました。

【不安】「これからどうなるんだろう…」専門家が介在する緊張の始まり

まず、当事務所で戸籍を調査して相続人を確定させ、私からご兄弟の皆様へ、遺産分割協議へのご協力をお願いするお手紙を丁寧にお送りしました。すぐに2名の方からは協力的なお返事をいただけましたが、残るお一方からは、なかなかお返事がありません。

相手の方のお気持ちを害さないよう、文面を慎重に練り直して再度お手紙をお送りしたところ、「まずは全ての財産を開示して欲しい」というご返信がありました。これは相続人として正当なご要望です。

【葛藤】「もう調べようがない…」過去の事実と現在の想いの間で

しかし、問題はご主人が亡くなってから20年以上が経過していること。当時の預貯金や株式などの資料はほとんど残っておらず、正確な財産状況を調べるのは極めて困難でした。私はこの状況を正直に奥様にご報告し、奥様のお気持ちを伺いました。

奥様は、ご夫婦で力を合わせて住宅ローンを返済してきたこと、この家にご自身の人生が詰まっていることを切々と語られました。そのお気持ちを、今度は私から相手の方へ、奥様ご自身の言葉として丁寧にお伝えしました。

そこから、根気強いやり取りが始まりました。
「家の価値はどう判断するのか?」
「私は兄(亡くなったご主人)と特に仲が良かった」

財産に関する質問と、亡くなったご主人との思い出話が、何往復か続きました。そのたびに、私は奥様と打ち合わせを重ね、奥様のお気持ちを汲み取りながら、奥様からの回答を先方に伝えていきました。。

【安堵】4回のやり取りの末に訪れた解決の光

質問と回答を4回繰り返した頃、ついに相手の方から相続に対する希望が提示されました。それはこれまでどおり話をはぐらかすようなものではなく実際に遺産分割協議を前に進められるご希望でした。

奥様もこのご希望に向き合い、無事に遺産分割協議が成立し、20年越しにご自宅を奥様の名義にすることができたのです。

この事例は、焦らず、相手の質問に一つひとつ誠実に向き合うことが、最終的に相手の本音を引き出し、円満な解決に繋がることを示しています。そして、そのプロセスに専門家が伴走することで、依頼者の方の精神的なご負担を和らげ、冷静なコミュニケーションを維持できるのです。

司法書士のサポートで遺産分割協議が成立し、安堵の表情で握手をする依頼者の女性。問題解決の瞬間を象徴する一枚。

膠着状態を打開する司法書士の「中立性」という関わり方

司法書士は弁護士さんと違い、依頼者の方の立場に立って代理人として交渉することは法律上できません。しかしこの「交渉代理ができない」という点が、時として円満な解決への大きな強みになるのです。

交渉代理はできないが、あなたと併走することはできる

司法書士法上、私たち司法書士は、紛争性のある案件で特定の相続人の代理人として相手方と交渉することはできません。しかし、それは「何もできない」という意味ではありません。

法的知識をあなたに伝えながら適切な回答をするサポートをすることはできます。考えた内容は、なにも口頭で伝えなければならないわけではありません。落ち着いて、手紙にすれば良いのです。時として直接会うよりも、冷静かつ正確なコミュニケーションが可能になります。これにより、不必要な対立の激化を防ぐことができるのです。特定の相続人間の利害が対立しないケースでは、遺産手続きは弁護士より司法書士!大きなメリットがあります!!でも解説している通り、司法書士が適任な場面は多くあります。

「どちらの味方でもない」ことが相手の警戒心を解く

もし、一方の相続人に弁護士が代理人として就くと、相手は「攻撃されている」「戦いが始まる」と感じ、身構えてしまうことが少なくありません。そうなると、態度はより硬化し、話し合いでの解決は遠のいてしまいます。

一方で、司法書士は「相続人全員のための手続きを、公平中立な立場で進める専門家」として関わります。この「どちらの味方でもない」というスタンスが、相手の警戒心を解き、「この人になら話しても大丈夫かもしれない」という安心感に繋がることがあるのです。

心理カウンセラーとしての視点からも、人は攻撃されていると感じると防御的になりますが、安全な場であると感じれば心を開きやすくなります。私たちのこの中立的な立場こそが、相手の隠された本音や、「実はお金が欲しいわけではなく、ただ自分の気持ちを分かってほしかった」といった本当の望みを引き出すきっかけになるのです。

下北沢司法書士事務所の司法書士が、依頼者の話に親身に耳を傾けている様子。信頼感と専門性を伝える。

長期化させないために。今あなたができること

では、この膠着した状況を打開し、手続きを前に進めるために、今あなたに何ができるでしょうか。焦りは禁物ですが、行動を起こすことは大切です。

まずは相手の質問に一つひとつ誠実に対応する

「また同じことを聞かれる…」とうんざりする気持ちはよく分かります。しかし、まずは相手の質問に、一つひとつ誠実に対応することを心がけてみてください。財産に関する質問であれば、分かる範囲で構いませんので、通帳のコピーや不動産の評価額が分かる書類など、客観的な資料を揃えて開示する姿勢が大切です。その透明性が、相手の不信感を和らげ、本音での対話を促す土壌を作ります。「急がば回れ」の精神が、結果的に円満かつ早期の解決に繋がるのです。

相続登記は、ぜひ専門家にご相談ください

相続登記には、このように人間関係的な部分だけではなく、安易に手続きを進めると思っていたものと権利関係が違って登記がされてしまったりと、落とし穴がたくさんあります。そのため軽く考えず、司法書士に相談することを強くお勧めします。

下北沢司法書士事務所は、単に法律手続きを代行するだけではありません。心理カウンセラーの資格を持つ司法書士が、あなたの不安や辛いお気持ちに優しく寄り添いながら、不動産実務の経験も活かして、バランスの取れた解決策を「一緒に考えて提案する」パートナーでありたいと願っています。

もし、あなたが今、出口の見えないトンネルの中にいるように感じているのなら、どうぞお気軽にお声がけください。最初の一歩として、初回無料相談はこちらからご利用いただけます。私たちが、あなたと一緒に光の差す方向を探します。ご依頼いただいているエリアも事務所所在地である世田谷区やをはじめとする東京23区、府中市・調布市などの東京都下からもたくさんご依頼をいただいております。東京都以外では川崎、横浜、相模原、取手などの首都圏でも依頼実績があります。更に出張対応では、千葉県館山市・神戸・札幌・山形などで実績があり、必要に応じて全国出張します。ズームなどテレビ電話の打ち合わせも対応します。

主な対応エリアはこちら↓

ぜひ電話やお問合せフォームでお気軽にご相談ください!

お問い合わせ | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事

相続不動産の売却、アンケート紹介!

2025-09-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続と不動産売却!アンケート紹介!!

今日は遺産分割協議の相続人間の調整、相続登記(不動産の名義変更)、相続登記をした不動産の売却、売却代金の分配や分配した金額の根拠を示す清算表の作成をご依頼いただいたお客さまからのアンケートをご紹介します!こちら↓↓

「他の相続人と顔を合わさずに済ませてくれたことがありがたかった」「堅苦しくなく説明が簡潔」「正直」と嬉しい評価をいただきました。ありがとうございます!

相続した実家の売却。調整役が必要!

アンケートをいただいた方のケースでは、相続人間の調整が必要なケースでした。相続した不動産の落としどころをつけるには、全員の合意が必要です。誰か1人が相続する、相続人の全員若しくは何人かで相続する、不動産を相続した人から他の人にお金を払う(代償分割)などどんなやり方をするにも全員で合意しなければなりません。この合意をするため他相続人への通知文の送付時も文案を考え抜き、なるべく相手が回答しやすいようにアンケート方式の回答をつけ、相続不動産の売却時にも清算表を分かりやすく作成して公平に財産の分配が行われていることを形で示しました。こういう1つ1つの作業を流れ作業で定型文を使って行うのではなく、「今回の事案を解決するのはどういう段取りや文面で進めるのがいいだろうか」と1つ1つ意識して考えていくのが当事務所の特徴でありみなさんのメリットです。

相続や相続した不動産の売却は当事務所にご相談を!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続した不動産の売却についてお話ししました。相続不動産の売却は元不動産営業でもあり、また人の心を勉強して上級心理カウンセラーの取得した当事務所にぜひお任せください!ぜひお気軽にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続。不動産売却する時に気を付けること

2025-05-26

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続不動産の売却には、独特の注意点がある

今日は相続した不動産を売却するケースについてお話しします。ご実家を相続をきっかけに売却するケースのご相談を良く承ります。なぜ司法書士に不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、売却まで相談されるのでしょうか。それは相続不動産の独特の課題に司法書士なら対応できるからです。今日は相続した不動産を売却する時の注意点についてお話しします。

相続不動産を売却する時の課題点

まずは相続した不動産を売却する時の課題を整理しましょう。ご自身が所有している不動産を売却する時に比べて次のような特徴があります。

1 遺産分割協議が必要

遺言がある場合なら別ですが、基本的に遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産を相続人同士で話し合うこと。相続人全員が内容に合意しなければならないのが特徴です。不動産を売却する時は、その不動産を保有する割合を話し合ったり、一部の相続人は自宅を相続せずその分をお金で受け取ったりと様々な合意の仕方があります。

2 遺産分割協議書の作成

相続人全員で合意したらその事を書類に起こさなければなりません。その書類のことを「遺産分割協議書」といいます。法律的な書類なので適切に表現するには技術が必要です。また、例えば法律上の相続割合(法定相続割合)で不動産を保有するにしても、売却して分割する(換価分割)するときはそのことも書き込むのか、代表して1人の名義にするがそれは換価分割を前提とするものなのかなどケースによって様々な書き方を考えなければなりません。

3 不動産会社とのやりとり

不動産仲介会社など、売却するには協力者や購入者とのやりとりが必要です。こうしたやりとりを相続人の中で誰が中心となってするのかもポイント。中心となる方にはやはりプレッシャーもかかります。

4 正確な遺産の分配

不動産の購入者は、相続人のうち売却代金から誰がいくら受け取るのかまでは考えてくれません。それは売主である相続人側の問題であり、買主の協力が必要な時には売主から積極的にお願いしなければなりません。こうした買主とのやりとり、そして相続人全員が分配金額を正確に示せるよう、清算表を作成しなければなります。

司法書士なら、4つの課題をサポートできる!

このように、相続した不動産の売却には様々な課題があります。しかし、司法書士ならこれらの課題をサポートできます。相続人の話し合いに必要な法的知識の提供、遺産分割協議書も作成します。不動産会社とのやりとりもサポートしますし、売却時の清算表も作成します。相続した不動産の売却には様々な課題があるだけではなく、相続人全員が関係者となるため、多くの人が関係する分作業量や手間も多いです。ぜひ、司法書士のサポートを受けてトラブルの無いスムーズな不動産売却を実現しましょう!

相続と不動産の売却は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!

今日は相続した不動産の売却についてお話ししました。このブログを書いている司法書士は元不動産営業でもあります。また人の心を勉強して相続をスムーズに進めるため上級心理カウンセラーの資格も取得しました。ぜひお気軽にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議のデメリット

2025-05-19

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

遺産分割協議に「デメリット」は?

相続のまとめ方の代表格が遺産分割協議。相続人全員で財産をどう分配するか、話し合いで決めます。よく相続対策で「遺言を残した方がいい」といいますがそれはなぜでしょうか。実は遺産分割協議には大きなデメリットがあるのです。今日は遺産分割協議のデメリットを解説します。デメリットを把握しておけば遺言を残すかどうかの検討しやすいですし、遺言無しで遺産分割協議に臨む時もよりスムーズに協議できます。

デメリット その1 「全員の合意が必要」

遺産分割協議は「全員の合意」が必要です。過半数の合意でも3分の2以上の合意でもありません。「全員」です。5、6人いる相続人のうち1人だけが納得しない場合でも協議が成立しません。また相続人の1人と疎遠になり、連絡先も分からない場合もあります。こういう時も何とか連絡をとって協議を成立させなければなりません。協議を成立させるとは、遺産分割協議書に署名してもらい、実印で押印ももらう。印鑑証明書も提出してもらう必要があります。ケースによっては、非常にハードルの高い作業になります。

デメリット その2 合意しないことに「理由はいらない」

遺産分割協議に合意しないことに、なにか理由が無ければならないわけではありません。基本的には承諾しなければならないとか、断るには正当な理由が必要とかそういうルールもありません。いくら合理的に筋がとおった説明をしても「でもオレは納得いかない」と言われたら協議が成立しません。借地借家法をはじめ、法律には「正当理由がない限り拒絶できない」とルールが定められている場合も多いですが相続の遺産分割協議はそうではありません。

デメリット その3 合意内容を全員で共有する

相続人全員の合意が必要ということは合意内容を全員で共有するということです。1人だけ合意をしない人がいたとして、その人にだけ多めに財産を渡すことで決着しても、今度は「なぜあの人だけ多くもらうのだ」という人が出てくるかも知れません。全員に情報が共有されるのも遺産分割協議がまとまりにくくなり原因の1つです。

ではどうするか?

遺産分割協議にはこのようにデメリットもありますがどうのように対応すれば良いのでしょうか。まずは早めに遺言作成を検討し、遺産分割協議を使わなくても良いようにすること。また遺言が残せない時でも早めに司法書士に相談して対応することです。他相続人と協議をするのにも、連絡の取れない相続人に接触するのにもやみくもに動くのではなく法的知識と経験のある司法書士に相談することで協議の成功率を上げることができます。

遺言、相続、遺産分割協議のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は遺言、相続、遺産分割協議についてお話しました。当事務所では、他事務所でまとまらなかった遺産分割協議のとりまとめを成功させた事例をはじめ、遺言・相続・遺産分割協議を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

死後事務委任契約や遺言、司法書士に相談するメリット

2025-03-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

【遺言・死後事務委任契約】司法書士に相談するメリットは?

「終活」「死後事務委任契約」「遺言」。最近はYoutubeやインターネットでも広告をよく見かけます。終活の中でも遺言や死後事務委任契約などは完全な法律行為。こういう広告をたくさん打っている大手法人のサービスと直接相談できる個人の司法書士事務所。一何が違うのでしょうか。今回は、私たち司法書士に相談できるメリットを6つご紹介します!

 

1 法的に正確で安心。だからあなたに合ったプランを提案できる。

専門知識があるからこそ、あなたに本当に必要なサポートをオーダーメイドで提案できます。法律はケースと回答だけマニュアルで確認すれば良いわけではありません。それではあなたのケースに合わない。またそもそも間違った案内になることもあります。根拠はどこにあるのか。条文なのか判例なのか。またあなたのケースで使うのが適切な知識なのか。時系列は合っているのか。司法書士に相談すれば、「たくさんお金を使ってなんかやったけど、何の意味があるんだっけ?」と後から思ってしまう事態を防げます。

2無駄なサービスを省き、必要なものだけに絞れる。

知識があることの価値は、たくさん提案できるだけではありません。逆に必要なことを「絞る」こともできます。あなたの背景事情や気持ちに合わせて無駄なサービスは省き、必要なものだけを提案する。司法書士は、営業を目的としないので「これは必要ないですよ」とハッキリお伝え出来ます。

3他の制度との整合性を考えた設計ができる

司法書士なら遺言・後見・信託などと矛盾しない、連携のとれたプランが可能です。各制度の連携をしっかり取るには、それぞれの制度の「違い」「できること」「できないこと」を深く理解していることが必要です。遺言と死後事務委任契約などを併用する時に内容が矛盾してトラブルになるようなことを防ぐことができます。

→相続関係のご相談を承る関連会社「タケミ・コンサルティング」のブログで遺言と死後事務委任の違いを解説しました。よろしければご覧ください。https://takemi.shimokita-office.com/%e7%84%a1%e5%8a%b9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%a8%e6%ad%bb%e5%be%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%a7%94%e4%bb%bb%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3/

 

4「揉めごと予防」のプロだから安心

「予防法務」という言葉があります。法的な紛争を避けるための取り組みという意味。実は司法書士の業務は9割くらいがこの予防法務。相続登記、成年後見、信託、法人登記、そして遺言や死後事務委任契約。司法書士は常に「モメない」ことを命題として業務に取り組んでいます。司法書士は予防法務の専門家。将来の相続トラブルを未然に防ぎます。

5 専門家本人と直接話せる安心感

営業マンではなく、司法書士本人が時間をかけて親身に対応します。法律専門家である司法書士と直接話して相談できる。これも司法書士事務所の大きなメリットです。司法書士は医師のように短時間しか話せないわけでもなく、営業マンのようにより単価の高い商品を売ることを目的としていない。専門家でありながらじっくりと相談できて問題解決を目的としています。

6 個人事務所だからこその安定性と継続性

数日前に、「ミュゼプラチナム」という大手脱毛サロンが資金難から一時休業することを発表しました。ローランドさんが経営していた脱毛サロンも赤字のため閉店したようです。大きく公告を打っていると一見安心のようにも思えます。しかしこれは売り手側のマーケティングです。大きいと従業員がたくさんいて、たくさん広告すると広告宣伝費も莫大。この経費に耐えられず売り上げにばかりとらわれて問題解決ができない。そしてついには倒産する法人がたくさんあります。しかし個人の司法書士事務所はあまり経費がかかりません。これが安定と継続に繋がります。死後事務委任契約書の受任者になるのも、遺言において遺言執行者になってもらうのも専門家・安定性・継続性を兼ね備えた司法書士にメリットがあります。

遺言や死後事務委任契約のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

大切なご家族の未来を守るため。不安を解消して自分らしい人生を送るため。遺言や死後事務委任契約はお早めにご準備ください。当事務所では遺言や死後事務委任契約、遺産分割や相続、信託などのご相談を承っております。下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

手書き遺言での相続手続き

2025-03-19

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

手書き遺言(自筆証書遺言)を使った遺言の相続手続き

今日は手書きで書いた遺言を使った相続手続きについてお話しします。遺言がある場合とない場合では手続きのスムーズさが全然違うのは事実。遺言がない場合は遺産分割協議で相続人全員の合意を得てから遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を使って不動産の名義変更(相続登記)や銀行手続きを進めることになります。遺言があるとこの遺産分割協議を飛ばせるため、手続きがかなりスムーズ。しかし・・遺言にも種類があり主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類が利用されます。このうち公正証書遺言は相続が発生したらすぐにでも使えるのですが自筆証書遺言は「使える状態」にするまでが大変です。どう大変なのか、お話ししていきたいと思います。

1 要件を満たす必要がある

自筆証書遺言は手書きの遺言です。まずは民法968条の要件を満たさなければなりません。日付は書いてるか、署名はあるか、押印はあるか。財産目録はパソコンで作っても良いのですが意外と日付が漏れてしまったり、きちんと要件を確認しながらやらないと、そもそも使えない遺言になってしまう可能性もあります。そうするとないのと一緒ですので、結局遺産分割協議に頼ることになります。

2 表現にも注意

1でお伝えした最低限の要件を満たしても、誰がどの財産を取得するのか、分かりやすいもので無ければいけません。銀行名が合併前の銀行名で書いてしまったり、不動産の表現が登記情報に基づいてなかったり、財産を相続や遺贈で譲り受ける人の氏名の字が微妙に違ったり、内容が明確でないものは銀行手続きや相続登記の手続きが無事通るか、あやしくなってしまいます

 

3 検認には時間がかかる

自筆証書遺言には「検認」という裁判所で行う手続きが必要です。この手続きをとって検認をしたことの証明書をつけてもらわないと、銀行手続きも相続登記も通らず、遺言が絵に描いた餅になってしまいます。検認は裁判所に申し立て(書類を作って戸籍などをつけて提出する)をしなければなりませんので、その作業も手数がかかったり知識が必要だったりします。

 

4 裁判所は戸籍を返さない

細かいことなのかも知れませんが、裁判所は原本還付(提出した書類を返す)を基本的にしてくれません。相続登記の場合は法務局が管轄の役所ですがこちらは大体の書類を返してくれます。この「戸籍返してくれない問題」を念頭に置かないと後から厄介なことになることもあります。戸籍を取るのも申請書類の記入などなかなか手間がかかるし本籍地が遠方の場合は時間もかかります。1通だけ取って裁判所に提出して銀行手続きや相続登記、あるいは法定相続情報の作成に使うためもう1通戸籍を取るとなると結構な二度手間です。費用はかかりますが戸籍を多めに取る、裁判所にコピーを送って良いか電話確認するなどの工夫が必要です。

 

5 検認の後相続登記が銀行手続き 時間がかかる。

検認手続きは、検認日を決めてその日に検認を頼んだ人(申立人)が裁判所に赴いて行います。まずは行かないといけないというのが難関な場合もあり、申立人は多くの場合相続人がなりますが、相続人がお年を召していると裁判所にいくのが大変な場合もあります。東京でしたら霞が関に裁判所があるので、電車でいくのも階段ののぼりおりもありますし体力が十分にないと行きにくいところです。そして検認手続きの日程。申し立てをした人に裁判所から電話がかかってきて日程調整しますがだいたい、1か月以上は先になることが多いようです。この検認が終わってから先にある銀行預貯金の手続き、相続登記も時間がかかりますので、ここに検認が加わるとかなり時間はかかってきます。

 

遺言や相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は自筆証書遺言(手書き遺言)についてお話ししました。自筆証書遺言はこれだけの大変さがある上に無効主張もされやすいので、やはり公正証書遺言をお勧めします。当事務所では遺言や相続、遺産分割のご相談を承っております。下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、豊島区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、八千代市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

意外と多い未成年の不動産持ち!注意点は??

2025-03-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

意外と多い未成年の不動産保有

司法書士をやっていて意外とよく見かけるのが不動産を持っている未成年。未成年が不動産所有者になるには手続き的にもちょっと特殊です。どこが特殊化か。それは親が手続きを代行すること。未成年本人が直接手続きをする手もあるのですが、多くの場合親権者にご署名をいただいたりハンコを押してもらったりと不動産の名義を取得するのに必要な作業をお願いします。未成年だから親が代わりにやるのは当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、司法書士からすると名義人になる本人から署名などをいただかないのはいつもの作業と違うのでちょっと違和感。未成年といっても色んな年代があるので、赤ちゃんだったりしたら当然ですね。目の前でギャーギャーないている赤ちゃんが不動産所有者。変な感じ満載ですが手続きが取れないことは確かです。なぜこんなことが起こるのか、未成年が不動産所有者になるときの注意点はなにかお話ししていきましょう!

赤ちゃんが不動産所有者になる理由は・・・

さすがに赤ちゃんが自分でスーモ見て、銀行にいって資金計画の説明を黒縁メガネで聞きながら、よりコストパフォーマンスを発揮する物件を買ったりはしません。多くの理由はご両親やおじいちゃんおばあちゃんの将来の相続対策など家の事情です。また1つの不動産を丸々所有するのではなく、親と共有など持分の一部を持つケースが多いでしょう。

未成年が不動産所有者になる時の落とし穴

では未成年が不動産所有者になる時の問題点はなんでしょうか。それは将来、その不動産を担保に銀行などお金を借りるときです。もちろん、その未成年が成人してから借りる場合は問題ないのですが、まだ未成年のうちに借りようとするとどういうことが起きるのか。多くの場合、共有者である親だったりします。そうずると「親がお金を借りるために子どもの財産(不動産の共有持分)を担保に差し出す」ことになります。親のために未成年の財産を差し出すことを「利益相反行為」といいます。親(親権者)は子どもの財産を守る立場。その親が自分の利益(銀行からお金を借りる)ため子どもの財産を差し出す行為をすると「利益を守る立場と利益を得る2つの対立する立場からの行為を1人の人間がやっている」ことになります。

利益相反行為になるとどうなるのか?

この場合、親の代わりに未成年の代理をする「特別代理人」を選任しなければなりません。手続き先としてはなんと裁判所。裁判所に理由を説明して特別代理人の申し立てをする必要があり、非常にややこしい話になってきます。未成年は不動産所有者にするか検討する時はやろうとしている相続対策、贈与などの行為から得られるメリット。あとはこの銀行などからお金を借りるのが手続き上、グンと難易度があがるデメリットを比較して決めましょう。建物が古くて近い将来建て替える時などはやめておいた方が無難かもし知れません。

相続対策や未成年者登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は未成年者が絡む登記や相続対策についてお話ししました。当事務所は相続対策のご相談も承っております。エリアは下北沢を拠点に世田谷区、品川区、港区などの東京23区や国分寺市、国立市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

借地上の建物。相続と売買。

2025-03-04

(さらに…)

危険な落とし穴!古いマンションの相続登記

2025-02-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続登記!古いマンション独特の注意ポイント!

相続登記が義務化になって1年近くたちます。当事務所はもともと相続や遺言などを中心に取り扱ってきました。相続登記義務化といっても東京の場合はみんな相続登記してるだろうし、特に依頼が増えたりしないだろうなぁ~と思ってましたがそんなことなかったですね。このホームページや、お世話になっている税理士さんなどの士業を通じて相続登記のご依頼がたくさんありました。そんな中、マンションの相続登記のご依頼もたくさんいただいております。そこで今日はマンション独特の登記のポイントについてお話しします!

敷地権化されてるかに注意!

マンションの所有者のみなさんはすべからく土地の権利をもっています。そりゃそうですよね。じゃないと地面から浮いてマンションがたっていることになります。地面とその上にあるお部屋はセット。ということで、お部屋に相続があったり売買があったりして名義が変われば、自動的に地べたの方も権利がうつるようになっています。敷地権化です。ただこの法律が整備されたのが昭和58年。その前はそういうルールはなかったので敷地権化されていないマンションもあります。つまりマンションの相続や売買の登記をするときは、敷地の登記も忘れずにするように意識しなければなりません。

どうすれば分かるのか?

じゃあその敷地権化されてるかどうかはどうやったら分かるのでしょうか。これは登記情報を見れば分かります。お部屋の登記情報に敷地権の表示があったり所有権などの権利の種類、権利の割合などが記載されていたら敷地権化されています。まれに同じマンションの中でも敷地権化されてる部屋とされてない部屋があったり、土地の表示だけあっても敷地権化されてなかったり。色んなパターンがあるので注意が必要です。

相続や遺言、信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続などで気を付けたいマンションの登記のポイントについてお話ししました!当事務所では相続登記のご相談ももちろん承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、大田区、品川区などの東京23区や小平市、青梅市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー