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株式会社設立の費用。司法書士なら節約できる!
株式会社の設立には、法務局におさめる登録免許税・公証役場の定款認証や定款謄本の交付手数料・そして定款の印紙代・登記事項証明書や印鑑証明書の取得など費用がかかります。
登録免許税
一番大きいのは登録免許税です。これは法務局に登記を申請する場合にかかる税金で会社設立だけでなくほぼ全ての登記で課税されます。
会社設立の場合は基本的に15万円、もし資本金が2,144万を超えると資本金の額に対して0.7%かかります。株式会社は設立の時は15万円と登録免許税がかなりかかってしまいますが、設立後の手続きではここまでかかりません。本店を遠くに移転する場合の登録免許税は6万円、役員が変わる場合や再任する登記は大体の会社で1万円と今後の登録免許税は楽になります(大規模な会社、大きなM&Aなどは除きます)。この登録免許税の他に公証役場に支払う認証手数料が3万円~5万円かかります。
定款の認証手数料、定款謄本の取得
株式会社を含めた法人は、定款を作る必要があります。定款とは会社の在り方や運営の基本を定めたルールブックです。会社名や本社の所在地、事業目的や株主総会や社長の決め方などが書かれます。
認証とは、法的に正しい手続きを経て作成された定款であることを公証人が証明することです。この公証人への認証手数料が3万円~5万円、定款謄本の取得費用が約1900円かかります。取得した定款の1通は登記申請の時に法務局に提出し、もう1通は設立した株式会社の資料として保管をお願いしております。
定款を作るには、単に手数料を公証人に払えばできるのではありません。定款の原案を作成し、それを公証役場に提出し、必要に応じて公証役場と内容を調整します。司法書士は会社法に基づき、お客様のお考えをもっとも反映した定款の原案を作成するだけでなく、公証役場との連絡と調整も行います。
定款の印紙代―司法書士なら全額を節約できます!
定款には印紙税がかかってしまいます。印紙税額は4万円と高額ですが、司法書士はこの4万円をかからなくすることができます。印紙税を節約するには紙の定款ではなく「電子定款」を作る必要があります。この電子定款ですがただ単にワードで作れば良い訳ではありません。定款案をPDF化し電子署名をし、法務省か電子定款の認証のためのシステムをダウンロードし、更に電子証明までして公証役場に定款認証をする必要があります。
この手間と機材が必要な作業を司法書士が代行し、お客様は書類にサインを頂くだけで4万円の節約になります。
登記事項証明書や印鑑証明書
会社設立の登記が完了すると登記内容を証明する登記事項証明書や印鑑証明書を取得できます。銀行口座やクレジットカードを作る時に必要になりますが司法書士はこの登記事項証明書などの取得ももちろん代行し、経営者のみなさまの時間と手間の節約に貢献します。
合同会社―費用面ではお得な会社です!
合同会社は設立費用の安さが魅力です。株式会社では15万円かかる登録免許税が半額以下の6万円(資本金878万以上は資本金の額の0.7%)で済みます。株式会社と違い、定款認証の作業がありません。なので認証にかかる5万円の手数料も当然かからず、定款にかかる印紙税代の4万円も司法書士が作成できる電子定款にすれば全額かかりません。これらを全てあわせると株式会社では約20万円かかる会社設立の費用が合同会社なら約6万円で済みます(司法書士報酬は除きます。)
一般社団法人
一般社団法人は、費用面では株式会社と合同会社のちょうど中間ほどの金額です。登記の時に法務局に納付しなければならない登録免許税は6万円で合同会社と一緒です。ただ合同会社や株式会社は資本金が一定額を超えると登録免許税があがってしまいますが、一般社団法人はどの法人でも一律6万円です。定款認証は株式会社と同じく必要なので5万円、印紙代は司法書士がご依頼を受ければ4万円全額を節約できます。一般社団法人にかかる費用は登録免許税と定款認証手数料を合わせた約11万円です(司法書士報酬は除きます。)