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きちんと請求しないと受け取れない。生命保険の請求し忘れに注意。
生命保険は受取人の方がきちんと請求しないと受け取れません。
生命保険は期間が請求できる期間が3年と長めであるため後回しにしているうちに期間がギリギリになってしまうこともあります。司法書士に生命保険の手続きをすれば一定期間内に手続きをし、請求し忘れなどで相続された方が損をしてしまうのを防げるメリットがあります。
生命保険の受取にはどんな書類が必要?
保険会社によっても違いますが、生命保険の受取で受取人(相続人)の方にご用意をお願いしたい書類は主に保険証券と死亡診断書それに受取人の方の印鑑証明書です。この他に亡くなれた方の戸籍謄本や住民票の除票、保険の請求書、受取人の方の戸籍謄本などが必要ですが司法書士が取得代行できます。請求が問題なくできると、約1週間前後で保険金が振り込まれます。
生命保険と税金。受取人を子どもにして節税対策
生命保険と税金が関係ある?話は聞いたことはあっても細かくは知らない方も多いのは無いでしょうか。
相続税の基礎控除の引き下げで注目を集めた生命保険の非課税枠の活用
平成27年から相続税の基礎控除額が下がりました。
それまでは5000万円プラス相続人の数×1000万円までは相続税がかかりませんでした。最低でも6000万円以上の資産をもっていないと相続税がかからない計算になります。
ところがこの改正のあとはこの基礎控除額は3000万円プラス相続人の数×600万円になりました。
これだと3,600万円の資産があると相続税がかかる可能性が出てくる計算です。
現金だけだと3,600万円にならない方でも実家の土地・建物も含めて計算すると3,600万円を超えてしまう方もいますので「うちも相続税対策が必要かな?」と考える方が増えました。
そこで生命保険の非課税枠に注目が集まったのです。
生命保険の死亡保険金は民法では相続財産に含みません。受取人が直接受け取るものであって亡くなった方から相続したものでは無いという理解です。ところが税法では「みなし相続財産」ということで相続税の課税の対象になってしまいます。相続では民法のルールと税法のルールが違うことがあり、これが相続を難しくしている原因にもなっています。さてここからが節税の話です。税法では「生命保険の死亡保険金も相続財産として計算します。ただ500万円×法定相続人までは税金をかけません。」と言っています。つまりお子さん1人につき500万円までは生命保険の死亡保険金に税金がかからず、生命保険を活用して節税をする方法が注目されました。
その他にも保険料そのものを親が贈与する方法もあります。親に保険をかけ、子供が契約し死亡保険金の受け取りも子供にしておく。そして年間110万円以内の範囲で親が保険料を子供に贈与します。110万円は、1年間のうち贈与しても贈与税の基礎控除の範囲内であることから計算された数字です。
生命保険受け取り手続きの流れ
生命保険の請求はおおむね次のような流れで進みます。
①保険会社若しくは代理店へ保険金を請求する旨の通知。
※受取人の方から委任状をいただき、請求先の保険会社へ必要書類の確認をします。