証券の相続手続き、解約手続きも司法書士に任せるメリットがあります。
証券に関する相続手続きもお任せください。一口に証券といっても上場会社の株式、未上場会社の株式、投資信託、国際、社債、不動産投資信託受益権など様々な種類があります。
司法書士はそれらの証券の相続手続き、解約手続きに対応します。
このページの目次
株式などの証券は振替に関する法律が特別に作られている。
株式、国債、地方債、新株予約権、新株予約権付社債・・・。
証券の管理は「社債、株式等の振替に関する法律」という法律でルールが決められています。この法律は口座を管理する機関や口座の振替に関する手続きの方法を定めることにより、様々な証券で表されている権利がスムーズに流通することを目的としています。管理や流通に関する法律を定めることがあるところから、証券の相続手続き・解約手続きは預貯金とは違うルールで運用されていることが分かります。
証券の口座も凍結が必要?
証券の口座を持っている方が亡くなった場合、遺産分割協議がすむまではその証券口座で管理されている株式が誰のものかまだはっきりせず、相続人のみなさまで共有している状態です。この状態のまま株式の取引を行うことがないよう証券会社や信託銀行に届け出て口座を凍結させることが必要です。
預貯金に比べるとお金を引き出したり取引をしたりする可能性が低いですが、それでも相続人の誰かが相続人のみなさまの共有財産であることを意識せずに取引を行ってしまうかも知れません。また凍結しないことそのもの相続人のみなさまの信頼関係を崩してしまう原因になります。
相続手続きと解約手続き
株式などの証券の口座を相続するには、亡くなられた方の証券の口座を凍結と解約手続きをして口座に入っていた株式は相続人の証券口座に移します。このように証券の相続は、亡くなられた方の証券口座の解約手続きと相続人の方の口座に移す相続手続きに大きく分かれます。
預貯金にはない証券の相続手続きの特徴。相続人名義の証券口座の開設。
預貯金の場合はほとんどの方がどこかの銀行に口座を持っていると思います。しかし株式に使う証券の口座は投資をしている方しかもっておらず相続人となるみなさまがもっていないこともごく普通のことです。
そこで新たに証券の口座を開設する方が多いのが株式など証券の相続手続きにおける大きな特徴です。更に証券会社では株式を移すのに自社内で移すことのみを認めている会社も非常に多く、亡くなられた被相続人の方と同じ証券会社で証券の口座を開設する必要があることも預貯金とは違う点です。
そもそもどこで相続手続きをとるの?
亡くなられた被相続人の方が口座を開設した証券会社または信託銀行が手続き先になることがほとんどです。取引していた証券会社は、被相続人の自宅に郵送される取引報告書や保有証券残高報告書などで分かります。
「株式を持っていた気がするけど資料がないな・・・」という場合は、心当たりのある証券会社などがある場合はそこに直接問い合わせたり、株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)に問い合わせると被相続人のお名前など個人情報からその方がどの証券会社と取引していたか分かります。
株式など証券も手続きの前に必要なのは遺産分割協議。
相続手続き・解約手続きを取る前にまずだれがその株式を相続するのか決めなければなりません。相続人のみなさまで遺産分割協議をしていただき、その内容を司法書士が遺産分割協議書に落とし込みます(遺言書がある場合を除く)。
誰が相続するか決まらない場合、相続人のみなさまのご希望がある場合には株式を売却し現金化して、遺産分割をすることも可能です。現金化することを「換価分割」といいますが、遺産分割協議書の書き方もいつの時点でどの株をどれだけ売却するのかできるだけ特定して書くことが大事です。
株式は不動産と違い日々の価格の変動が激しく「いつ売るか」で金額が大きく変わってしまう可能性があります。その為、売る時期を相続人のみなさまで約束していただくことが円満な相続につながる場合が多いです。
このように相続人のみなさまのお考えや相続する財産や更に相続の方法に合わせて遺産分割協議書の書き方を提案できるのも司法書士が相続手続きをするメリットです。
証券の相続手続き、解約手続きに必要な書類
相続手続きで証券会社に求められる書類は、その会社ごとに違いますが主に亡くなられた被相続人の方の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人の方の戸籍と印鑑証明書が求めらます。
株式などの相続の流れ
株式などの相続をするには相続人の方のご予定や状況、相続財産全体の手続きのスケジュールにもよりますが、おおむね次のような流れで進みます。
①証券会社、信託銀行に死亡の届け出
銀行に口座の名義人の方が亡くなったことを届け出、口座を凍結します。
②亡くなられた方の戸籍収集
銀行での相続の手続きではその多くで亡くなられた方の相続人を証明する戸籍を求められます。戸籍は相続関係を確認して遺産分割協議書に押印する方を決定するにも必要です。司法書士が取得の代行をできます。
③遺産分割の内容の決定、遺産分割協議書の作成
相続人の間で株式などの分配に関する遺産分割協議を行っていただき、どのような相続手続きをするか手続きの内容を決めます。決まった内容に基づき司法書士が遺産分割協議書を作成、みなさまに郵送するかお会いして押印をいただきます。遺産分割協議書は株式の相続でいつも必要とは限りませんが、相続人のみなさまが約束した内容を記録に残すため司法書士が作成します。
④相続人の方の戸籍、印鑑証明書、委任状のお預かり
銀行の手続きに必要な相続人の方の戸籍や印鑑証明書、委任状をお預かりします。
相続財産承継サービスをご依頼いただいた時の委任契約の取り交わしの時など、別の機会に事前にお預かりすることもあります。
⑤証券会社、信託銀行での名義変更手続き
証券会社などに必要書類を提出し、手続きをします。相続人のみなさまにご自身の口座に遺産分割協議で取り決めた株式が移っているのをご確認いただき、株式の相続は終了します。