こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
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借地権と相続
私が住んでた田舎の方だと考えられませんが、東京はじめ街中で多いのが借地権。土地はお寺さんや地主さんなどのほかの人の土地で、その上に自分名義の建物がたっている。当然、土地代は家賃のように支払わなければなりませんが所有権と比べて手が届く価格で手に入りやすく、住まいに関する選択肢の1つです。一方で土地は借りていて建物を所有しているのですから、権利関係が複雑になっていることも事実。今日は相続や売買の時にこの複雑な権利関係をどう取り扱っていくのはお話しします。
不動産の権利を表す「登記」はどうなっているのか?
その不動産の所有者は誰なのか?それを表すのが登記です。登記はその不動産の所有者はもちろんその土地を担保にお金を貸している人(抵当権者。普通は銀行)なんかも載っています。では土地をかりてる人はどうか。借りてる人は「賃借権」を持っていますがこれも登記することができます。ですが現実には、賃借権の登記はあまりされていません。権利があるのになぜ登記されてないのか。土地を貸してる方の人に登記をする義務がなく、登記をするにも司法書士費用など諸費用がかかるからです。
賃借権の登記がなくても大丈夫なのか?
この賃借権の登記。されていなくても問題は起きないのでしょうか。これがほとんど起きません。借地権の場合、上物である建物に自分の名義の登記がされていれば、借地権も第三者に対抗できる(登記があるのと一緒)だからです(借地借家法第10条)。なので、建物所有者がほぼイコールで借地権者と思って大丈夫です。
遺産分割協議書に借地権は書くのか。
相続に作る時に(遺言がないときは)作成する遺産分割協議書。相続人全員の合意で遺産の分配の仕方を決める書類です。もしも借地権上の建物の名義人が亡くなって相続が発生した場合、遺産分割協議書に借地権についても書くべきでしょうか。これは当然、書いておくべきです。建物所有者が借地権も引き継ぐこと、遺産分割協議書にも明記しましょう。ですがもし書いていないとしても、借地権は建物に付随する(くっついている)権利なので建物を相続した人が借地権も相続したと理解していくことになるでしょう。
借地権付き建物を売却すると・・・
相続した借地権付建物を売却する。相続登記や資産凍結された預貯金の払い戻しなどと合わせて、相続不動産の売却の段取りも良くご相談いただきます。借地権付き建物でも遺産分割協議成立後、地主さんの承諾や承諾料の支払いなど独特のポイントはありますが、売却することは可能です。ところで、借地権建物を売却すると時々おもしろいことが起きます。相続した建物は特にそうですが古いことも多い。そうすると、買った不動産業者が建物を壊して新しい建物を建てて販売するケースもよくあります。建物を壊してなくなった場合、「滅失登記」というのをします。どうせ所有権を移転する登記をしてもすぐに滅失登記をしてしまう。だったら所有権移転の登記なんてしなくていいじゃんということで、売主さんから滅失登記の協力だけ取り付けて所有権移転登記をしないことがあります。そして、土地も賃借権の登記なんてもともとされてないのでそれを移転する登記もない。ということで不動産の売買がありながら名義変更(登記)が無いことがあります。登記がお仕事の司法書士としては残念な話です・・・。
借地権の相続やその後の売却のご相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応!!
今日は借地権の相続や売買についてお話ししました。借地権がからむ話は元不動産営業の司法書士が運営する当事務所へ!エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章