相続放棄は誰がすればいい!?

おはようございます!相続や相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、認知症対策としての成年後見や信託、会社設立、債務整理や借金問題を取り扱う下北沢司法書士事務所と申します。

 

相続放棄しなきゃいけない人が誰か分からない!?

今日は相続放棄の重要ポイントについてお伝えをします。相続放棄は、自分だけがすればいいわけではありません。まず、相続放棄は相続した人が自分の分だけしか手続きを取れません。つまり、相続人が1人1人自分で相続放棄をする必要があるのです。

相続放棄をすると次の相続人が現れる。

次に、ある人たちが全員が相続放棄をすると、次の相続人が現れることが重要です。相続権は配偶者のほか亡くなった方の子、親、兄弟の順番で取得します。もし亡くなった方の子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の兄弟が相続人になるのです。

相続人の確定と連絡が重要

被相続人(亡くなった方)のお子さんが全員相続放棄をすると、今度はその兄弟が何も知らずに相続人になってしまうことがあり得ます。兄弟の借金を、無自覚のうちに相続してしまう恐ろしい状態になるので、基本的には被相続人の兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。このように、誰が相続放棄をする必要があるのか確定し、その人に連絡するのが相続放棄の重要ポイントです。

 

今日は相続放棄についてお話しました。下北沢司法書士事務所では、世田谷区をはじめ渋谷区、目黒区、杉並区、中野区、豊島区、北区などの東京23区、調布市、府中市、狛江市、多摩市、吉祥寺などの都内はもちろん川崎市、横浜市、さいたま市大宮区や浦和区など首都圏、そして全国のご相談に対応しております。ぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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