返しちゃダメ!相続放棄と借金

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!!

把握してなかった親の借金。亡くなってから突然請求され慌ててしまうケースもあります。消費者金融などの債権者は戸籍の調査をし、相続人に請求してくるのです。ここで慌てて支払ってはいけません。例え「~月~日までに支払わなければ法的措置を・・・」などと書いてあってもです。真面目な人ほど「借りたお金を返してないなんて大変!早く返済しなければ!!」と慌ててしまうのですが、決して計画をもたずに返済することはやめてください。なぜなら、一度返済してしまうと相続放棄がやりにくくなるからです。詳しく説明しましょう。

予期せぬ借金が分かったら相続放棄を検討すべきでしょう。しかし民法には、相続を単純承認したとみなされる場合が定められています。単純承認は、要は相続を認めたとされるケースです。言い方を変えれば相続放棄が認められないケースと言ってよいでしょう。この単純承認したと認められるケースの中に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」というのがあります(民法921条1項)。財産を処分したときとありますから、亡くなった被相続人のお金を使った時ももう相続放棄は原則として認められません。もし、あなたが借金を返してそれが亡くなった方のお金の場合は借金を背負うことを受け入れたことになってしまいます。もし自分のお金で支払ったのなら話は別ですが、そもそも相続放棄は借金を払わなくていいようにするものです。相続放棄をするなら、無駄なお金を債権者に払ったことになってしまいます。また、一度支払ったら相手は亡くなった方の財産を処分したと考え、その点をついてくるかも知れません。事実としては相続人の財産から払った場合でも証明のためにいちいち債権者とやりとりするのも面倒な話です。方向性が決まらないうちの支払いは、問題をややこしくしてしまいます。まずは今回届いた請求書以外にも、死亡した方に届いた通知などを再確認しましょう。もしかしたら請求があった分以外にも、借金があるかも知れません。そして、それらしい通知があったらそれも一緒にもって弁護士さんか司法書士に相談しましょう。それが、予期せぬ借金の催促があったときになすべきことです。

急な請求で期限が短く切られていれば、誰でも焦るものです。しかし、焦らせるのも債権者の狙いの1つ。まずは慌てず弁護士、司法書士に相談してください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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