おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど個人の方の法律あれこれの解決に取り組んでます!
さて、今日はブログはサボっちゃおうかなと思ってたのですが触れなくちゃいけないニュースが出ました!これ👇
認印はなくなりますが、実印はなくならないそうです。司法書士としては、印鑑証明持ってるってことも一応は本人であることの確認になります。これをなくすとなると代わりの手段はなにか作られるのか気になっていましたが、こういう結論になったようですね。登記の委任状をいただくとき、今は認印で良い登記もあります。しかし認印を使うことはやめるそうなのでオール実印になる流れですかね。てことは、教えてある印鑑が実印であることを確認する印鑑証明書も全ての登記で提出が必要になるかも知れません。
自分の仕事に関係あるニュースがあると、ちょっとテンションあがっちゃうんですよね。とても地味な話なのでみんなこんなのみなさん興味ないと思うんですけど。
でゎまた!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章