信託

信託は不動産の登記が必要。司法書士にご相談ください。

良く耳にする「信託」。財産管理の方法の1つです。そして財産の中に不動産がある場合、登記が必要です。この登記には大きなテーマがあります。それは「信託に関する情報の秘匿」信託の登記をするには財産の管理の方法や、信託が終わる条件など不動産登記法第97条で定められた内容の登記が必要です。

しかし、不動産登記の情報は登記事項証明書を取得することによって誰でも見ることができます。あまり人に知られたくない情報も含まれる場合も多く、不動産登記法を守って登記を通すこととお客様のプライバシーを守ることのバランスがとても重要になります。

このためなるべく公正証書の条文番号で登記される内容を特定をするなどの工夫をしながらお客様にあわせた信託契約書の作成と登記を司法書士は考えます。登記を通じて信託を俯瞰して全体を見回す司法書士に是非ご相談ください。

 

うちにあってる?「信託」はどんな家庭に向いているのか。

良く耳にしても自分にあってるかどうか判断のつきにくい「信託」。みなさまの家庭で向いている制度なのか後見制度や遺言と比較しながら紹介します。

 

自宅不動産の売却

認知症などで判断能力が衰えた方が不動産を売却する場合、法定後見制度を利用しなければなりません。しかし事前に対策をしておくことで後見制度の利用を回避することができます。

「信託」を利用すると、売却を決定する権限を持つ方をお子さんなどの所有者以外の方にしておくことができます。こうすることで、ご本人が認知症にかかってしまっても不動産売却の権限はお子さんなどに移っていますので後見制度を利用せずに売却することができます。では、後見制度による売却と信託による売却のどちらを選ぶべきなのでしょうか。

後見制度があまり馴染まないご家庭には信託で売却権限を移すことを検討するべきと思います。例えば、親子で同居しているご家庭の場合。もし後見制度を使ってお子さんが後見人になったとすると基本的に監督人への報告が必要となり、監督人報酬も月1~2万ほどかかります。同居している親の財産の管理について見ず知らずの後見人に報告し、更に毎月いくらで報酬もかかるとなると気持ちの上で抵抗がある方も多いのではないでしょうか。

このような場合は、信託を使って後見制度の利用を回避しておくのも一案です。ただし、そもそも預貯金の管理で後見制度の利用が必要な場合などは信託を利用してもあまり意味がなくなってしまいます。信託を利用するのが適切かどうか、もちろん司法書士がご相談にのります。また、信託はご本人の認知症が進んでしまうと利用することができません。お早めにご相談ください。

 

子どもがいない夫婦の相続

子どもがいない夫婦の場合、遺言が無いと亡くなった方の配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

遺言で全ての相続財産を配偶者に相続させることが可能ですが1つ課題が生じます。それは配偶者も亡くなった後のことです。配偶者が亡くなると自然と配偶者の親族が財産を相続しますが、配偶者も亡くなった後は血縁がある自分の親族に財産を相続させたいと思う方もたくさんいらっしゃいます。これは信託を使えば実現できます。現金や不動産を信託財産とし、配偶者が存命中は妻のために使い、亡くなった後は自分に血縁関係のある親族に引き継がせる方が可能です。

このように遺言では実現できない希望を信託なら実現させることができます。

 

お子さんに知的障害がある場合

お子さんに知的障害がある場合、遺言でそのお子さんになるべく多くの財産を残しておき信頼できる法定後見人を選んでおくなどの対策を取ることで親亡き後のお子さんの生活を守ることができます。しかし、そのお子さんにも遠い将来に相続が発生した後に誰もその財産の相続人がいなかったら国に財産が帰属します。

ここで子どもが亡くなった後はお世話になる福祉施設などに残りの財産を寄付したいと考える方も多くいらっしゃいます。そんな希望に応えるためには、信託が活用できます。財産の管理を信頼できる親族などに任せ、お子さんが亡くなるまではその親族に管理と運用をしてもらい、亡くなった後は施設に残りの財産を寄付するような信託契約の締結の仕方が可能です。

 

信託のデメリット

信託はここに書いた以外にも様々な形で利用することができるとても便利な方法です。しかし、決して万能の制度ではありません。一番気を付けなければならないのは色々な事ができるが上にあれもこれもと内容を盛りだくさんにしてしまい「結局どういう内容だっけ?本当に必要だったのかな。」となってしまうことです。

信託よりもシンプルな遺言や任意後見で希望が実現できないか、複雑な法律的手段である信託を使ってまで実現すべき希望なのかなどを落ち着いて考え、安易に信託に頼らないことも大事です。司法書士は、信託ありきでお客様に勧めるのではなく本当にみなさんの希望を叶えるのはどんなやり方なのかじっくりと一緒に考え提案します。

 

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