障害がある方の福祉型信託

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。個人の方の相続、遺言、後見、信託などのご依頼を世田谷から承っております。

「私たちがいなくなったらこの子の生活はどうなってしまうのだろう。」ハンデキャップがあるお子さんを持つ親御さんからご相談を受けることもあります。その親御さんのお気持ちを考えると、身を切られるようなお悩みであり、当事務所としても少しでも親御さんに安心して頂くためあらゆる角度から課題を精査し、解決方法を提案しております。そんななか「信託」を使って安定的にお子さんへ生活費を届ける方法もありますが、この時に重要なポイントがあります。「信託」を使う場合「受託者」といって財産を管理・運用する方が必ず必要になります。ところが、ご本人がこの「受託者」をうまくコントロールすることは不可能ですので、万が一この受託者がご本人のためにならない動きをしたら、ご両親がいなくなった後はそれをとがめる人がいなくなってしまいます。そこで、そういった万が一の事態に備えて「信託監督人」を選ぶことを強くおすすめしております。「信託監督人」とは文字通り信託がきちんと目的に沿って運用されているか監視する立場の人です。信託の運用を任せる「受託者」には家族から選ぶことがほとんどのため、監督する人を選ぶなんて家族を疑うようで嫌だとは思います。ですが、監督人を選ぶのは「福祉型信託をするときの常識。いいも悪いもなく淡々とそうするだけ。」ととらえれば気持ちの抵抗も少し和らぎますし、受託者となるご家族にも説明がしやすいのではないでしょうか。

下北沢司法書士事務所では、受託者となるご家族に対して信託監督人に関する説明ももちろん行います。ご依頼者となる親御さんにばかり辛い思いはもちろんさせません。どうぞお気軽にご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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