おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、信託、債務整理、不動産売却サポートなどご家庭の法律課題に取り組んでおります。
今日は、遺言についてです。遺言には「誰にどれだけ財産を分ける」という法律的な話のほかに「付言事項」を書くことができます。付言事項とは、遺言を書いた目的や想い、家族への感謝など法律以外の部分を書くことをいいます。私は、この付言事項もとても大事にしています。そこに財産の分け方の理由やどんな想いで遺言を作成したのかを書いておくことによって、家族に喜ばれ今まで仲が悪かった兄弟姉妹の仲がまた良くなることさえあるからです。ポイントは物語を1ついれること。子ども達は忘れているかも知れないけど、お母さんは覚えてる子どもたちの優しかったり勇気があったりとちょっとしたエピソードを挟むといい文章になります。うちの子にはいい話なんてないと思ってしまうかも知れませんが、そんなことはないと思います。泣いてる友達を優しく慰めたりしたことがあったら、「幼稚園で○○ちゃんが泣いていた時、あなたは誰よりも早く傍にいってどうしたのと心配し、優しく頭をなでてあげていました。そしてあなたは、先生にお友達が泣いていることを報告することも忘れません。私はそれを見たとき優しくて冷静な判断力があるあなたを誇りに思いました。そして、あなたのいいところは大人になるにつれもっと磨かれていきました。ちょっと地味かも知れないけど人の痛みが分かり、冷静な判断力があるあなたを母として誇りに思います。」みたいな感じで小さな物語からも言葉は紡げるものです。
下北沢司法書士事務所では遺言の付言事項についてももちろんご相談を承っています。伝えたいメッセージがあるのだけどうまく言葉がまとめられない方、ぜひご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章