こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、認知症対策(信託、成年後見、遺言)、終活支援(遺言、信託、死後事務委任など)、相続や相続放棄、事業承継や会社設立手続きをしている司法書士です!
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焦点があたりにくい相続放棄「されてしまった」大家さんの苦労。
近年、ニュースなどで高齢者が賃貸物件を借りにくくなったと聞くことがあります。しかし、賃貸トラブルの現場で大家さんの苦労を目の当たりにすると高齢者に貸すことを躊躇する気持ちもよく分かります。特に、言い方が難しいですが特に高級でもないごく普通の賃貸アパートに高齢になって入居したいという方はおそらくあんまりお金は持ってないでしょう。お子さんなど近い親類がいなかったり、いても疎遠だったりすることも想像してしまうと思います。そうすると孤独死リスクも高いうえにその後に相続人のみなさんがちゃんと責任とってくれるのか非常に心配です。そして、その心配が実現してしまう状態。それが「相続放棄」です。
相続放棄は親の借金から人を守る大事な制度。だが・・・
孤独死した人が消費者金融などから借金があったり、あるいは借金がある「可能性」があるだけでも相続人は相続放棄をするケースが多いです。相続放棄そのものは、自分が作ったわけでもない亡くなった人の借金をせおあわないようにする制度で国民を守るために非常に大事だと思います。私も借金がたくさんある人の相続人から相談を受けたら、急いで相続放棄するよう進めます。しかし問題はその後の後始末。相続放棄の手続きをとった司法書士が「誰かから連絡があってもなにも対応してはいけません。相続放棄が無効になりますよ」と説明するケースがあるようです。この説明は私からするとかなり雑なのですが、工場のように大量の手続きをバンバンやるような事務所だとお金もらった案件を手離れさせるためにこのような説明をするのかも知れません。しかし、ここで困るのが大家さん。部屋の荷物を勝手に捨てていいのか不安です。いくら金銭的価値はなさそうなものだけでも人のものですから・・・。誠実に賃借人の方も大事にしながら賃貸経営してきた大家さんほどここでつまづきます。真面目にがんばってきた人が損をする非常に理不尽な状態です。
対応策はある!相談は下北沢司法書士事務所へ!!
下北沢司法書士事務所では、こうしたケースのご相談も多く承ってきました。相続放棄者のみなさんと連絡を取り、残置物撤去の同意をいただきます。同意をいただけるかの最大のポイントは「相手にとってのメリットを説明すること」。ゴミを捨てたくらいで、相続放棄が無効となる「財産の処分」に当たるケースは極めて特殊だと思われます。そのため、相手には相続放棄が無効になるリスクがなく、ゴミを片付けて相続がらみの話を終わらせることができるメリットがあります。この辺りを相手に理解してもらうのがポイント。経験と穏やかに相手に接することが必要があります。
エリアも東京、首都圏だけでなく全国のご相談にのります!!
当事務所では世田谷区をはじめ、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区、千代田区、中央区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市、東村山市、町田市などの東京都下、戸田市やさいたま市(浦和区、大宮区など)、川崎市(川崎区、西区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区)、柏市、松戸市などの首都圏、さらに全国のご相談を受け付けております。当事務所のご近所の方も、「家の近所に専門の司法書士がいない・・」という方もぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章