生命保険照会制度は相続で使える?司法書士が解説

故人の生命保険、心当たりは?照会制度の利用を考える前に

生命保険の手続きも、相続の中で意外と難しかったり、手間も多く、仕事にに追われる社会人はなかなか進められないことも多いです。。今日は、世田谷を中心に杉並・中野など東京で生命保険請求を含む多くの相続手続きに携わってきた下北沢司法書士事務所が、生命保険の手続きについて解説します。

「故人が生命保険に入っていたかもしれない…」

遺品を整理していると、ふと古い保険証券や、何年も前の保険会社からの通知が見つかることがあります。あるいは、生前に家族が「保険に入っている」と話していたのを思い出すこともあるでしょう。しかし、具体的にどの会社のどの保険なのか、はっきりしないケースは少なくありません。

そんな時、生命保険契約の有無を確認し、保険金請求の漏れを防ぐための仕組みが「生命保険契約照会制度」です。

この記事では、相続の専門家である司法書士の視点から、この制度の基本的な使い方から、数次相続や相続放棄といった複雑なケースでの注意点まで、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。この記事では、手続きの進め方と注意点を順に確認できるよう整理します。生命保険の手続きの全体像については、生命保険の手続きで体系的に解説しています。

生命保険契約照会制度とは?基本的な仕組みを理解しよう

生命保険契約照会制度は、ご家族などが亡くなった際に、被相続人(亡くなった方)がどの生命保険会社と契約していたかを、一般社団法人生命保険協会にまとめて問い合わせることができる制度です。2021年7月に始まった比較的新しい仕組みで、保険金の請求漏れを防ぐことを目的としています。

これまで、心当たりのある保険会社一社一社に連絡して確認するしかありませんでしたが、この制度を使えば、生命保険協会に加盟している生命保険会社に対して、一度の手続きで照会が可能です。

ただし、一つ大切な注意点があります。この制度でわかるのは、あくまで「契約の有無」までです。保険の種類や保険金額、受取人が誰かといった具体的な契約内容までは教えてくれません。契約があることが判明したら、その後、ご自身で各保険会社に問い合わせて詳細を確認し、請求手続きを進める必要があります。

この制度は、契約が存在する可能性を確認するための最初の手続きと考えるとよいでしょう。

生命保険契約照会制度の仕組みを図解したインフォグラフィック。相続人が生命保険協会に照会すると、協会が加盟保険会社に一括で問い合わせる流れが示されている。

利用できる人・費用・期間のまとめ

制度を利用できる人や、かかる費用・期間の目安は以下の通りです。

項目内容
利用できる人・法定相続人・遺言執行者・法定相続人の法定代理人(親権者、成年後見人など)・上記の方々から依頼を受けた専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)
費用調査対象となるご親族等1名につきWEB申請:6,000円、書面申請:7,000円
結果判明までの期間必要資料の提出と利用料の支払完了日から原則14営業日以内(生命保険協会からの回答)
生命保険契約照会制度の概要

このように、ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、私たちのような相続手続きの専門家に依頼することも可能です。相続の問題は、状況に応じて様々な専門家の力が必要になることがあります。どの専門家に相談すべきか迷った際も、まずはお気軽にご相談ください。

手続きの流れと必要書類

手続きは、生命保険協会のウェブサイトを通じた「オンライン申請」と、書類を郵送する「郵送申請」の2種類があります。どちらの方法でも、準備する書類が手続きの最も重要なポイントになります。

主な必要書類

  • 照会者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 被相続人の死亡が確認できる公的書類:死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)や住民票の除票など
  • 照会者と被相続人の関係がわかる公的書類:戸籍謄本など

特に「照会者と被相続人の関係がわかる公的書類」は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本(いわゆる「戸籍一式」)が必要になる場合があり、収集に時間と手間がかかることがあります。本籍地が何度も変わっている方だと、全国の役所から取り寄せる必要が出てくるからです。

もし事前に戸籍の収集が済んでいれば、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得しておくことをお勧めします。この書類が1枚あれば、戸籍一式の代わりに使えるため、手続きが非常にスムーズになります。

参照:生命保険協会の生命保険契約照会制度

参照:法務局の法定相続情報証明制度

【司法書士の実体験】生命保険照会制度の思わぬ壁

生命保険契約照会制度は、たしかに便利な仕組みです。しかし、数年前に制度が始まってから実際に利用してみると、思わぬ壁に突き当たることがありました。これは、中野区にお住まいのAさんから、叔父様の相続についてご相談いただいた時のことです。

Aさんが叔父様の遺品を整理していたところ、紙の色がすっかり変わってしまった、数十年も前の保険会社からの通知が2通出てきました。「もしかしたら、他にも契約があるかもしれない」と考えた私は、この新しい照会制度の利用をAさんにご提案しました。

ところが、です。生命保険協会に問い合わせたところ、「Aさんは数次相続での相続人にあたるため、この制度は利用できません」という、まさかの回答が返ってきたのです。

そのため、この制度による照会は進められませんでした。結局、私は方針を切り替え、通知文のあった保険会社それぞれに直接問い合わせることにしました。しかし、その後の保険会社への個別照会でも、手続きに手間がかかりました。

ある会社では、問い合わせの決まった書式もなく、「聞きたいことをご自身でWordなどで作成し、返送用のレターパックを同封して送ってください」と指示されました。言われた通りに書類を送ると、後日届いたのは「冠省」から始まる非常に短い文章で、「お尋ねの件、弊社との保険契約はありません」とだけ書かれた、事務的な返信でした。

新しい契約を勧めるときとは比べものにならない、その面倒くささがにじみ出るような対応に、私はAさんが直接確認しなくて良かったなと思います。私は仕事だからともかく、Aさんがこの対応をされたらきっと心の疲れを感じていたことでしょう。

最終的に、叔父様の保険契約は見つかりませんでした。しかし、結果がどうであれ、「もう調べることはない」と確定できたことで、Aさんはとてもスッキリしたご様子でした。そして、Aさんが保険会社の冷たい対応に直接触れ、心を痛めることがなかっただけでも、私が間に入った意味はあったのかな、と心から思っています。

司法書士に相談し、複雑な相続手続きの問題が解決に向かい安堵する女性相談者。

数次相続や相続放棄でも照会制度は使えるのか?

私の経験談のように、相続の状況が少し複雑になると、制度の利用に「待った」がかかることがあります。ここでは、特にご質問の多い「数次相続」と「相続放棄」のケースについて、専門家として詳しく解説します。これらは相続の方法を考える上で非常に重要なポイントです。

ケース1:数次相続が発生している場合

数次相続とは、例えば祖父が亡くなった後、その遺産分割協議をしないうちに父も亡くなってしまうなど、相続が連続して発生し、権利関係が複雑になっている状態を指します。

私が経験したように、生命保険協会は数次相続のケースで照会を断ることがあります。なぜなら、彼らからすると「現在の正式な法定相続人が誰なのか、提出された戸籍だけで100%確実に判断できない」かと考えるからだと思います。協会側としては、万が一にも間違った人に情報を開示するわけにはいきません。そのため、少しでも相続関係が複雑で判断に迷う場合は、安全策として照会を断るという運用になっていると考えられます。

数次相続で照会制度の利用に挑戦するためには、大前提として、膨大な量の戸籍を完璧に収集し、誰が見ても現在の相続関係が明確にわかる状態にする必要があります。これは非常に専門的な作業であり、司法書士が関与することで、戸籍収集や相続関係の整理を進めやすくなる場合があります。数次相続が発生した場合の遺産分割は、通常の相続とは異なる知識が求められます。

ケース2:相続放棄を検討している場合

「故人に借金があるかもしれない。相続放棄を考えているけれど、その前に財産を調べておきたい。でも、保険の照会をしたら『相続する意思がある』とみなされて、放棄できなくなるのでは…?」

これは、多くの方が抱く非常に切実な不安だと思います。ですが、どうぞご安心ください。

結論から申し上げますと、生命保険契約の有無を調査する行為(照会制度の利用)は、財産を自分のものにする「処分行為」にはあたらないため、「単純承認」とはみなされません。

したがって、相続放棄をするかどうかの判断材料を集めるために、安心してこの制度を利用することができます。故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)をしっかり調査した上で、相続するか、放棄するかを冷静に判断することが大切です。

ただし、注意点が一つ。照会の結果、保険契約が見つかり、その保険金を受け取る場合は話が変わってきます。保険金の受取人が「被相続人本人」になっていた場合、その保険金は相続財産の一部となります。それを相続人が受け取ってしまうと、相続を承認したとみなされ、原則として相続放棄はできなくなります。一方で、受取人が特定の相続人(例えば「妻」や「子」)に指定されていれば、それは受取人固有の財産となり、受け取っても相続放棄に影響しないのが一般的です。このあたりは、死亡退職金と相続放棄の関係と似た考え方になりますし、かなり微妙な判断です。自己判断せずに必ず専門家にご相談ください。

まとめ:複雑な相続では、専門家への相談も検討しましょう

生命保険契約照会制度は、忘れられていたかもしれない保険契約を見つけ出すための、非常に有効なツールです。しかし、私の実体験でもお話ししたように、特に数次相続が絡むような複雑なケースでは、制度利用の入り口で断られてしまったり、その後の保険会社とのやり取りで大きなストレスを感じたりする可能性があります。

正確な戸籍の収集、保険会社との煩雑なやり取り、そして何より、見えない手続きを進める精神的なご負担。これらをすべてお一人で抱え込む必要はありません。

司法書士にご依頼いただければ、

  • 正確かつ迅速な戸籍収集と相続人調査
  • 照会制度の申請代行
  • 各保険会社との煩雑なやり取りの代行
  • 見つかった保険金の請求手続きのサポート

など、相続に関する手続きを責任をもってサポートします。それは、単に時間を節約するだけでなく、あなたの心の負担を軽くするための、安心して手続きを進めるための選択肢の一つです。

下北沢司法書士事務所では、初回のご相談は無料でお受けしています。一人で悩まずに、まずは専門家の話を聞いてみませんか?どうぞ、あなたのタイミングで、お気軽に私たちに声をかけてください。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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