法定相続でも遺産分割協議書は意味がある!

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

遺産分割協議書に意味はあるのか?

先日、相続登記をご依頼いただいたお客様からこんなご質問をいただきました。「うちのように法定相続で相続する場合にも、遺産分割協議書は必要なんですか?」なるほど。ご質問いただくと私も普段はあまり考えない切り口のご質問だったりするので、物事を考えるきっかけになってありがたいです。今日はこのテーマ、考えていきたいと思います!

相続登記はなくても通る。

まず不動産の相続による名義変更(相続登記)は、法定相続なら遺産分割協議書がなくても通ります。この点から前述のお客様は遺産分割協議書がいらないとの結論になり、作成しませんでした。では登記が通る以上は遺産分割協議書はいらないのか、意味がないのかというとそういうわけでもありません。次の点から遺産分割協議書があった方が良いご家庭は、やはり作成するべきかなと思います。

ケース1 相続人同士しっかり自覚を持たせた方が良いとき。」

遺産分割協議書を作らないということは、相続人のみなさまが相続内容を確認する書類に署名をしたり、協議書とセットとなる印鑑証明書を取ってきたりする機会がなくなります。こういう作業を通して、法定相続分で相続することを自分が決めたという自覚が生まれるものです。「言われたとおり手続きをしたら意にそぐわない形になった」「こんなつもりではなかった。」こういうことを後から言われる心配がある、予防したい場合は遺産分割協議書に意味があります。

ケース2 金額を明記した方が分かりやすいとき

遺産分割協議書は、登記用として不動産にしか触れないケースもありますし預貯金など他の財産の分割について書き込む時もあります。この時、記録として「~がいくら相続する」ということを明記できる点にも、遺産分割協議書を作る意味があると思います。法定相続分で相続するというだけでは、そこから計算しないと具体的な相続した金額は見えてきません。なので、「~は金いくらを相続する」という書き方があっているケースでは、法定相続分で相続する場合でも遺産分割協議書があった方が良いと思います。またあった方が銀行手続きもスムーズでしょう。

相続や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続や遺産分割協議についてお話ししました。当事務所は相続に関するご相談を受け付けております。エリアも幅広く世田谷区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区、中央区、千代田区、文京区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市などの東京都下、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市などの首都圏や全国のご相談に対応!!ちょっと変わったケースでも大丈夫です。ぜひ電話かお問合せフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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