「敷地権化されていない」古いマンションとは?
ご親族から古いマンションを2部屋相続されたとのこと、手続きを進める中で「敷地権」という見慣れない言葉に戸惑い、不安を感じていらっしゃるかもしれません。特に登記簿に「敷地権」の記載がない場合、それは「敷地権化されていないマンション」である可能性が高いです。これは決して欠陥や特殊なケースではなく、特に築年数が古いマンションでは、敷地権化されていない形態が見られることがあります。
では、「敷地権化されていない」とは、一体どのような状態なのでしょうか。一言でいえば、「建物(部屋)の権利」と「土地の権利」が別々に登記されている状態を指します。これは、一戸建ての不動産が「建物」と「土地」の2つの登記簿で管理されているのと似ています。つまり、マンションの部屋の所有権と、その部屋が建っている土地の共有持分が、法的に独立した別々の不動産として扱われているのです。
敷地権化されたマンションとの決定的な違い
現在の一般的なマンション(敷地権化されたマンション)では、専有部分である「部屋の権利」と、その部屋を所有するために必要な「土地の権利(敷地利用権)」が一体化され、分譲時に「敷地権」として登記されています。これにより、建物の登記簿を見れば土地の権利関係も一目で分かり、部屋を売却すれば土地の権利も自動的にセットで移転するため、手続きが非常にシンプルです。
一方で、敷地権化されていないマンションは、この一体化が行われていません。そのため、登記は「建物(部屋)」と「土地」で完全に分離しています。

この違いが、相続登記において大きな意味を持ちます。敷地権化されたマンションであれば建物の名義変更だけで済みますが、敷地権化されていない場合は、相続した2部屋の建物登記簿それぞれについて名義変更を行い、さらに、それに対応する土地の共有持分についても名義変更を行う必要があります。つまり、手続きの手間と複雑さが格段に増すのです。
なぜ古いマンションは敷地権化されていないのか?
「なぜ、自分の相続したマンションはこんな面倒な状態になっているのだろう?」と疑問に思われるかもしれません。その理由は、法律の歴史にあります。
現在のような「専有部分の権利」と「敷地利用権」を一体として公示・処分しやすくする仕組みが整備されたのは、昭和58年(1983年)の区分所有法および不動産登記法の改正がきっかけでした。この法改正以前に建てられたマンションでは、土地と建物を別々に登記するのが当たり前だったのです。
もちろん、法改正後に規約を定めて敷地権化することも可能でしたが、それにはマンションの全所有者の合意形成が必要など、ハードルが高い側面もありました。結果として、特に築年数の古いマンションの相続登記では、現在も敷地権化されていないケースが数多く残っているのが実情です。
まずは、ご自身の状況が特別なわけではなく、歴史的な経緯によるものだとご理解いただくと、少し落ち着いて次のステップに進めるはずです。
【本題】2部屋相続した場合の土地持分の登記実務
さて、ここからが本題です。敷地権化されていない古いマンションを「2部屋」相続した場合、土地の持分はどのように登記されるのでしょうか。このケースは、一般的な解説では取り上げられにくい、専門的な論点を含んでいます。
まず前提として、敷地権化されていないマンションの土地の登記簿は、非常に複雑な様相を呈していることが少なくありません。マンション全戸の所有者が土地の「共有者」として名を連ねるため、登記簿が何十ページにも及ぶことも珍しくありません。この膨大な情報の中から、被相続人(亡くなられた方)が所有していた2部屋分の土地持分を正確に特定する作業が最初のステップとなります。
その上で、相続のパターンに応じて登記手続きを進めます。
ケース1:1人が2部屋とも相続する場合
相続人のうち1人が、2部屋(例えばA室とB室)をまとめて相続するケースです。
この場合、被相続人が所有していたA室に対応する土地持分と、B室に対応する土地持分を合算し、一つの持分として相続登記を申請することも理論上は可能です。しかし、司法書士としての私のの視点からは、この方法はあまりお勧めできません。
なぜなら、将来あなたがA室だけ、あるいはB室だけを売却しようと考えた際に、それぞれの部屋に対応する土地持分がいくつなのかが登記簿上不明確になってしまうからです。これでは、買主や不動産会社を混乱させ、取引の障害になりかねません。
分かりやすいのは、各部屋に対応する土地持分を分けて、それぞれ登記する方法です。これにより、建物と土地の権利の対応関係が明確に保たれ、将来の売却や管理がスムーズになります。
ケース2:2人が1部屋ずつ相続する場合
ご兄弟など2人の相続人が、それぞれ1部屋ずつ(例えば、長男がA室、長女がB室)を相続するケースです。
この場合、重要なのは遺産分割協議書においてきちんと取得する不動産を特定することです。建物の方は家屋番号等で特定しますが、これは遺産分割協議書であればごく一般的なことです。一方、土地持分は取得する持分割合はもちろん、それは順位何番で被相続人の名義となっているのかなど、順位番号での特定でA室とB室を振り分けるなど、土地持分の特定は通常の遺産分割協議書より厳密に行うべきです。また、遺産分割協議書における包括条項の利用も、通常より慎重に考えるべきかも知れません。特定の甘さと包括条項が重なると、意図しない形での土地の持分割合の振り分けになってしまうかも知れません。
司法書士が語る「2部屋同時相続」登記のリアルな現場
机上の知識だけでは伝わりにくい、実務の現場について少しお話しさせてください。以前、渋谷区にお住まいのAさんから、まさに今回と同じようなご相談をいただいたことがあります。
Aさんはお父様から古いマンションを2部屋相続されました。1部屋にはAさんが、もう1部屋にはお姉様がお住まいで、それぞれが住んでいる部屋を相続するということで、ご家族間の話し合いは非常にスムーズに進みました。しかし、問題は登記手続きでした。
そのマンションも、やはり「敷地権化」されていませんでした。土地の登記簿を取得してみると、案の定、何十人もの共有者の名前がびっしりと並んでいます。私の最初の仕事は、この膨大なリストの中から、亡きお父様のお名前を見つけ出し、Aさんとお姉様が相続する2部屋分の土地持分を正確に特定することでした。それはまるで、古い歴史書を読み解くような、慎重さと集中力を要する作業です。
Aさんのケースでは、お二人が別々に部屋を相続されましたが、仮にAさんお一人が2部屋とも相続する場合でも、私は「2部屋分の土地持分をまとめて登記する」という方法は取りません。先ほども述べましたが、それでは部屋ごとの土地持分が曖昧になり、将来の売却時に必ずと言っていいほど問題の火種となるからです。部屋ごとに対応する土地持分を明確に分けて登記しておくこと。これが、将来のご依頼者様を守るための専門家としてのこだわりです。
敷地権化されたマンションの登記が当たり前になった今、こうした複雑な権利関係を一つひとつ丁寧に読み解き、正確な登記を実現させる仕事は、司法書士としての専門性が試される、非常にやりがいのある業務だと感じています。
登記漏れは命取り!よくあるトラブルと回避策
敷地権化されていない古いマンションの相続登記では、専門家でも細心の注意を払うべき、深刻なトラブルが潜んでいます。安易にご自身で手続きを進めた結果、将来、不動産が売却できなくなるという最悪の事態に陥る可能性も否定できません。
トラブル1:共用施設(集会所など)の持分登記漏れ
最も多く、そして最も深刻なのが、この「共用施設の登記漏れ」です。相続した2部屋の建物と、その敷地である土地の登記は無事に終えたと安心していたら、実は集会所やゴミ置き場、ポンプ室といった共用施設の共有持分の登記を忘れていた、というケースです。

古いマンションや団地では、これらの共用施設が、専有部分とは別の独立した不動産として登記されていることがあります。この登記を漏らしてしまうと、法的にはあなたは共用施設の所有者ではない、ということになってしまいます。
この問題は、相続直後には表面化しません。しかし数年後、いざマンションを売却しようとした際に、買主側の司法書士による権利関係の調査で発覚します。「売主さんは、集会所の持分を持っていないので、このままでは売買できません」と指摘され、売買契約がストップ、最悪の場合は白紙撤回という事態にもなりかねません。これが、相続登記で起こりやすい登記漏れ・記載ミスの典型例です。
【回避策】
このトラブルを避けるには、固定資産評価証明書や名寄せ帳で、共用部分に課税されていないかを確認するのが最初にやるべきことです。集会所、ポンプ室、ゴミ置き場など評価証明書に見慣れない文言があったら面倒で若干の費用もかかりますがその家屋番号で登記情報を取得し、規約共用部分となっていて移転登記の必要がないか、確認するした方が良いです。
トラブル2:土地の権利関係が複雑で持分を特定できない
前述の通り、古いマンションの土地登記簿は、権利関係が非常に複雑化していることが多々あります。過去に土地の合筆・分筆が繰り返されていたり、相続が何度も発生した結果、面識のない多数の共有者の名前が延々と記載されていたりします。
中には、既に亡くなっている方の名義が残っていたり、住所変更がされずに行方不明になっている共有者がいたりと、権利関係の全貌を把握すること自体が困難なケースも少なくありません。
このような状況で、万が一登記内容を誤ってしまうと、他の共有者との間でトラブルに発展したり、後々の手続きで修正のために多大な労力と費用がかかったりする可能性があります。
【回避策】
こういう状況の謄本の読みとりは司法書士でも大変です。負担を軽くする方法の1つとして「一部事項証明」を取得する方法が上げられます。一部取得事項証明とは登記の情報の中から、ある特定の人に関する部分だけを抜き出す取得の仕方です。被相続人や関連する親族の部分だけ抽出して謄本を取得することが出来るので、大分見やすくなります。難点としては管轄の法務局でしか取得できないこと。ご実家のマンションが遠方であれば、法務局に赴く負担も大きいので、郵送取得することになるかも知れません。
相続登記、自分でやる?専門家に任せる?判断のポイント
ここまでお読みいただき、今回の相続登記がいかに専門的な知識を要するか、お分かりいただけたかと思います。では、実際に手続きを進めるにあたり、ご自身で行うべきか、それとも専門家である司法書士に依頼すべきか、どう判断すればよいのでしょうか。
ご自身で行う最大のメリットは、司法書士に支払う報酬を節約できる点です。しかし、その反面、膨大な時間と手間がかかること、そして何より、ここまで解説してきたような登記漏れや記載ミスといったリスクをすべてご自身で負うことになるという大きなデメリットがあります。
一方、司法書士に依頼すれば報酬はかかりますが、書類作成や調査、申請手続を専門家が整理して進められるため、ご自身で行う場合に比べて負担や手間を減らせる可能性があります。特に今回の「敷地権化されていない古いマンションの2部屋相続」という難易度の高いケースでは、専門家に任せるメリットは非常に大きいと言えます。
司法書士に依頼すべきケースとは?
以下に、専門家への依頼を強くお勧めするケースをチェックリスト形式でまとめました。一つでも当てはまる項目があれば、まずは一度、司法書士の無料相談などを利用して話を聞いてみることをお勧めします。
- 登記簿謄本に「敷地権」の表示がない
- 相続するマンションの築年数が古い
- マンションの敷地以外の土地(集会所など)が課税明細書に載っている
- 相続人が複数いる、または遠方に住んでいる
- 平日に法務局へ何度も足を運ぶ時間がない
- 書類の作成や役所とのやり取りに不安を感じる
これらの状況は、手続きが複雑化したり、ミスが発生したりする可能性が高いサインです。将来の安心のためにも、専門家のサポートを受けることをご検討ください。相続の問題は、どの専門家に相談すべきか迷うこともありますが、不動産の登記が関わる場合は司法書士が最初の窓口として最適です。当事務所のように、相続を専門とする司法書士であれば、よりスムーズな解決が期待できます。
まとめ:古いマンションの複数部屋相続は専門家へ相談を
今回は、敷地権化されていない古いマンションを2部屋相続された際の注意点と登記実務について、専門的な観点から詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 「敷地権化されていない」マンションは、土地と建物の登記が別々で、手続きが複雑になる。
- 2部屋を相続する場合、土地持分の特定と登記方法に専門的な判断が必要となる。
- 集会所など「共用施設」の持分登記漏れは、将来の売却を困難にする深刻なリスクである。
- 複雑な権利関係を正確に整理し、将来のトラブルを未然に防ぐためには、登記の専門家である司法書士への相談が最も確実な選択肢である。
相続登記は、2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もあります。特に、相続した古いマンションの扱いは、法務・税務の両面から慎重な検討が求められます。
今回のケースは、ご自身で手続きを進めるには難易度が非常に高いと言わざるを得ません。当事務所は事務所のある世田谷区より遠方の方でも、ご相談を承っております。
相続手続きは遠方の司法書士に依頼できる?全国対応の現実 | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
横浜市戸塚区などで、古い団地の相続登記を担当させていただきました。流れ作業で行うと見落としがちな古いマンションの登記。お1人お1人と向き合う当事務所にお任せください
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

