ど~もこんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します!債務整理などの借金問題、相続遺言や成年後見・信託などの課題解決、会社設立などの中小企業の法務手続きなどをしております。
今日は債務整理の話です!債務整理のお問い合わせを受けると8割くらいの感じで聞かれるのが「資料はなに持ってけばいいですか?」というご質問。そうですよね。なに持ってけばいいか分かんないですよね。もしお客様から質問がなかったとしても、私から説明するようにしております。ということで、今日は債務整理や借金の相談のときに、司法書士事務所になにもってけばいいか解説します!ウチじゃなくてもどこの事務所でも大体一緒なんで、「竹内なんかより大手のでっかぃでっかぃゾウさんみたいな事務所の方が安心だぜ!」って方はこの知識だけプレゼント!
さぁ遠慮せずに持って帰ってくれぃ!!ということでご紹介していきます。
1、借金に関する契約書
そりゃなんといっても一番大事なのはコレ!借金の金額、利息、損害金などの主要条件が書いている契約書です。
2、督促状、その他借金取りが送り付けてきた郵便物
丁寧でジェントルで下から目線だけど書いてある内容は「さっさと金返さねぇと訴えるぞコラぁああ!!」という脅しでしかない借金取りからの郵便物。「これは関係ないかな?」とか考えずに届いてるものは全部持ってきてください。そこからお客様が忘れている借入先があるのが分ったり、借金の金額が分かったりします。
3、最近の給与明細
ここはもう聞き取りでもいいんですが、お客さまの収入を把握することも司法書士にとっては大事です。だってせっかく任意整理して月々の借金返済額を減らしても、それを払うのがキツかったらしょうがない。だったら最初から自己破産や個人再生を検討した方が早いかも知れません。無事に任意整理が終わったとして、任意整理後の借金の支払いはできそうかどうかお客さまと一緒に考えるための資料です。
4、アパートなどの賃貸借契約書
これも聞き取りでもいいんですけどね。4の給与明細と同じように、任意整理が終わった後に、結局借金が払えなくなってしまったら元も子もありません。生活費で一番大きいのは家賃だと思うので一応は確認でお持ちくださると助かります。あとは、定期借家じゃないかとか契約内容もザっと確認します。
5、持ち家の方は登記簿謄本、評価証明書、ローンの残高が分かるもの
もし任意整理では間に合わなくて、自己破産や個人再生を検討するときの参考資料とします。持ち家の方は、自己破産では自宅もなくなってしまうのでなるべく個人再生にしたいところですがまずは自宅不動産の価値を把握しなければなりません。
6、その他、生命保険証書など財産関係が分かる資料
これもできれば資産全体の情報を見据えながら、任意整理の案内をしたいからです。なくても問題なし!
7、お認印、ご本人確認書類
お認印は委任状などに押印いただく可能性があるため、本人確認書類は司法書士がお仕事するときはほぼ必ずコピーをいただきくためです。
さて!今日は債務整理の時に司法書士事務所にお持ちいただきたい資料を紹介しました!特に1、2は重要なのでできれば欲しい!特に最近きた借金取りさんからの通知文には情報が満載だったりします。それ以外はまぁ参考にあれば嬉しいって感じですね。初回の相談ではここまでそろえなくてもいいと思います。8番の認印は資料とは言えないかも知れないけど持ってた法がスムーズです。ちゃんと委任状を頂いて消費者金融などに見せないと交渉が一切できないし、お客様への借金の催促も止めることもできません。「一刻も早く相談したい!資料も部屋中探せばあると思うけどどこにあるかわかんない!!」ってあなた。も~しょうがなぃ!手ぶらでも大丈夫!!まずはあなたからの聞き取りで状況をつかんでやれることからやってきます!!
借金問題は一人で考えこめば考え込むほどナーバスになって実際の状態より大げさに物事を考えてしましまいます。初回無料なんでここは深く考えず、当事務所にメールか電話ください!昔は無職で苦しんだ司法書士が親身になってあなたの相談に乗りますよ!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章