社長さんがご高齢になってきて、社長名義の不動産を会社で使用している場合注意が必要です。もしも相続が発生してしまった場合、相続人の一人が会社での使用を反対する場合が考えられます。こうなると事業を継続する上で大きな問題ですし、遺言や信託などで対応しておかなくては相続人同士の話し合いで解決しなけれなばりません。こればかりは相続発生前の対策が胆だと思います。一番わかりやすいのは、会社の後継者である相続人に相続させる若しくは会社に譲渡することでしょう。しかしこれだけだと後継者以外の相続人から不満がでるかも知れません。解決方法として信託が考えられます。具体的には、少し複雑になるので次の回のブログに書きます。
今日、多分生まれてはじめてレンタルDVDを延滞してしまいました。自分じゃなくて、子供が見るのだったので油断してました(泣)
下北沢司法書士事務所 竹内友章