おはようございます❕
相続・不動産共有・大家さん向けに入居者死亡や家賃滞納などの法律問題を取り扱う司法書士の竹内と申します。
ご自宅購入の際、土地を所有するのではなく借りて建物を建てる「借地権」も選択肢の1つです。
さてこの借地権、どんなメリットがあるのでしょうか?
それは何と言っても安いことです。
おそらくは所有する6、7割の価格になることが多いと思います。
土地が高い都心であれば、そのメリットは大きくなりますね。
また自分の土地ではないので、固定資産税などの税金もかかりません。
デメリットとしては借りているので賃料が発生してしまうこと。
毎月支払う賃料と、購入価格のバランスを見ながらどの物件を買うか決めていく必要がありますね。
今日はちょっと空気がひんやりしてますね。お気をつけてお出かけくださいませ❕
下北沢司法書士事務所 竹内友章