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相続が開始してから考えては遅い?相続放棄できる期間は短い
相続放棄ができるのは「相続が開始するのを知ってから3ケ月」というのはインターネットでもすぐ拾えますし、民法に定められた正確な知識です(民法第915条1項)。この3ケ月の間を「熟慮期間」と言いますが葬儀や各種の届け出などでバタバタしてあっという間に数週間は過ぎてしまいまうので、とても3カ月では「熟慮」できません。
また相続が開始するのを「知ってから」と言っても相続人になるような近い親族は亡くなった日に連絡があることが多いでしょうから、現実的には「亡くなった日から」3ケ月と考えた方がいいです。このようにお勉強の世界でとどまるのではなく「現実的にあなたに必要な知識」が得られるのが司法書士に相談する大きなメリットです。熟慮期間の3ケ月はできるだけあてにせずに、相続開始の発生前から決めておくために気になったら早めに当事務所へご相談ください。
熟慮期間の3ケ月を宛にしてはいけないもう1つの理由
熟慮期間の3ケ月をあてにしてはいけない理由がもう1つあります。
あなたが相続放棄をすると次に相続権がある方に亡くなった方の借金がまわってしまいます。お父さんと子どもが1人の状態でお父さんが亡くなり子供が相続を放棄したら、お父さんの兄弟に借金がまわってしまいます(お父さんの親がまだご存命なら兄弟でなく親)。
おそろしいことに家庭裁判所などがお父さんの兄弟に相続放棄がされたことを教えてくれるわけではありません。相続人の1人が相続放棄をしたら、他の相続人も相続放棄したと勝手に考えてくれるわけでもありません。1人1人が自分でしなければならないのです。相続権がある人全員となると亡くなった方の甥や姪にまで広がることも考えられ、人数も7、8人あるいはもっと増えてもおかしくないのです。3カ月の熟慮期間の間に相続放棄するか考え、誰が次の相続権のある人か確認し、みなさんの事情を話す・・・。ケースによってはかなり時間がタイトになります。
熟慮期間の3ケ月だけじゃない!うっかり支払いが相続放棄を邪魔する?
相続放棄は期限だけ気にすればいいわけではありません。ある一定の行為をすると「単純承認」といって相続放棄ができなくなってしまいます。これは「まわりの人に相続放棄はしないと勘違いさせる行為をした以上、その後に相続放棄をすると人に迷惑かけるからもうさせません」というのが趣旨です。
例えば相続した不動産を売却したり、相続放棄したと見せかけて財産の一部を隠していたり相続した借金を相続財産から支払ったりといった行為です。家を売るのは何となく「相続放棄するのにまずそうだな」と思うかも知れませんが、とりあえず借金を支払っておくなどはうっかりやってしまいそうです。借りているお金を払うのですから人としては正しいことだと思うのですが、理不尽なことに人として正しい行動と法律上ややこしくしないための行動は一致しません。何にせよ「まずいかな・・・」と思った段階で司法書士に相談いただければ問題が小さいうちに解決できてあなたにとって大きなメリットにつながります。
「こんなこと聞いていいのかな?」とか「わざわざ司法書士に電話するなんて大袈裟だろう」とは考えずに是非ご相談ください。
熟慮期間の3ケ月に間に合わない!そんな時は熟慮期間の伸長の申し立てをしましょう。
相続放棄は、相続が開始してから3カ月以内にするのが一番話をややこしくすることなくスッキリと終われます。しかし、現実にはそうできる人ばかりではありません。葬儀などでバタバタし、精神的にも大事な方が亡くなった直後でショックをかかえ、自分の日常生活もこなさなくてはいけない相続人のみなさまにとっては、熟慮期間の3ケ月はあまりにも短いです。
気が付いたら3ケ月が目の前に迫っていたり、3ケ月過ぎてしまった方もまだ相続放棄ができないわけではありません。そんな方にもまだまだ打つ手はあります。もしも熟慮期間が過ぎる前であれば期間を延長することを裁判所に申請できます。これを「熟慮期間伸長の申し立て」と言いますが、この熟慮期間伸長の申し立ても相続放棄の手続きと同じく、相続人1人1人から行う必要があります。
熟慮期間伸長の申し立てには理由が必要なため、「相続財産に多くの不動産がありそれが全国にあって調査しきれない」だとか「被相続人は自信が経営していた会社の保証人になっており、その会社の債務の額が確定できない」など司法書士が客観的な事実の中からより家庭裁判所がより熟慮期間の伸長を認めやすい理由を選び、また相続財産の調査の困難さがシンプルに伝わるよう表現を工夫して記載します。
この熟慮期間の伸長の申し立てで3か月程度の期間延長がされることを目標としていますが実際には1か月程度しか認められなかったり、熟慮期間の伸長そのものが認められないことも一応考えられます。熟慮期間の伸長が認められなかった場合、相続放棄の期間がそのまま経過してしまい後から相続放棄をしようと思ってもできなくなるリスクがあります。相続放棄をしてしまうか、熟慮期間の伸長の申し立てをしてもう少し調査と判断の期間を作り出すかは非常に判断が難しいところです。
決してお1人で判断しようとなされず、司法書士にご相談ください。
熟慮期間伸長の申し立てに必要な書類
熟慮期間の伸長をする時に必要な書類をご紹介します。複雑に見えるかも知れませんが、司法書士がお客様に必要な書類を分かりやすく案内し、また戸籍の取得代行もします。
必ず提出が必要な書類
- 申立書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
熟慮期間の伸長を申し立てる方(申述人)と亡くなられた方の関係によって必要となる書類
【利害関係人からの申立ての場合】
- 利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本