法定後見・任意後見

司法書士が後見人に1番選ばれる理由とは?

司法書士は一番後見人に選ばれています。家庭裁判所が発表する「成年後見関係事件の概況」によると、平成30年度における司法書士が後見人に選ばれたケースは10,512件です。弁護士さんは8,151件、社会福祉士さんは4,835件、親族の方が選ばれるケースは8,428件でした。なぜ、司法書士だけが1万件を超えて後見人に選ばれるのでしょうか。

もちろん、司法書士1人1人の仕事がみなさまに評価頂いたこともあると思います。ですがそれ以上に「システム」としていい後見の仕事ができる環境が司法書士にはあります。後見業務に取り組む司法書士はほとんど「リーガルサポート」という後見業務に取り組む司法書士が作る公益社団法人に加入し、家庭裁判所への業務報告とは別にリーガルサポートに業務報告をします。また厳しい研修に関する要件が課せられクリアしないとリーガルサポートの会員でいつづける事はできません。

このようにシステムとして司法書士は後見業務に関する業務知識やモラルが高い水準に保たれるようにできています。その結果、司法書士を後見人の候補者として家庭裁判所に申し立てをするとかなり高い確率でそのまま選任されます。

 

司法書士に後見業務を相談するメリット

・選ばれるから計画が立てられる

司法書士を後見人の候補者とすると、基本的にはそのまま選ばれます。選ばれるからこそ自宅不動産を売却するかどうか、入居する施設はどこにするかなど司法書士と事前に打ち合わせてから後見の申し立てをすることができます。

 

・後見制度支援信託の活用も相談できる。

「後見制度支援信託」という漢字が8文字も続く覚えにくい制度があります。これは銀行と信託契約を結んで後見人でさえ一定額以上の財産を自由にはおろせなくする制度です。この後見制度支援信託を使うと親族が後見人となった場合は多くの場合で選任される「監督人」をつかなくできるメリットがあります。

「監督人」はアドバイスをもらえる点では良いのですが月に1万円から2万円の報酬がかかり、口頭アドバイスだけで毎月毎月1万円以上かかるとすると、ちょっと割高感のある制度です。この監督人を外せるだけでなく実はもう1つ上手な使い方があります。後見制度利用信託の銀行との契約は司法書士などの専門職が担います。契約が終わったら司法書士は辞任し、親族の方に後見業務を引き継ぎます。

この後見制度契約を結ぶ間に後見業務の難しい部分を司法書士が終わらせておき、楽な状態にしてからご親族に引き継ぐことも目指せます。例えば不動産売却。自宅不動産は家庭裁判所の許可が必要であり、許可申立書の作成や査定書などの添付書類も用意する必要があります。自宅でなくとも、連絡票で売却を伝えておくなど裁判所とコミュニケーションを取っておいた方がより望ましく、売却までのスケジューリングも普通の不動産売却よりも複雑です。

またご本人に預貯金が無い場合、確定測量や残置物の撤去の費用をどうねん出するのか・契約から引き渡しまでの間に万が一ご本人が亡くなって後見人の業務が終了してしまったらどうするのかなどの課題もあります。

こういった難しい部分を司法書士が対処しておけば、親族の方の後見人としての仕事がグっと楽になります。この場合、複雑なやり方になるため家庭裁判所への後見申し立ての書類作成にプロの工夫が必要です。それでも必ず当事務所が後見人に選任されるとは限りませんが、その場合でも責任を持って親族人の方の後見業務をサポートします。ちなみに、後見人は基本的に辞任することができません。

後見制度支援信託の活用は、司法書士から親族の方に後見業務をバトンタッチできるほぼ唯一の方法です。

 

親族が後見人になる場合でも裁判所への書類作成を依頼できる。

司法書士は、後見人に就任するだけでなく家庭裁判所への申し立て書類の作成でもお客様のお力になります。親族の方が後見人となる場合は、「何故その方が後見人になる必要があるのか」きちんと理由が裁判所に伝わるよう書類を工夫します。

ずっと身の回りの世話をしている、既に不動産売却が決まっていて全くの第三者が後見人になるとスムーズに進まない、親族のみなさんも就任予定者が後見人になることに賛成しているなどプラスポイントをしっかり裁判所にアピールします。

 

後見業務の中で、どこまでできるかをプロの視点で判断する

後見は、認知症などで判断能力が衰えてしまった方のために財産管理などを後見人がする制度です。ここでポイントになるのは判断能力が衰えた「本人のため」の制度であり将来の相続人の方の制度ではないことです。そのため、相続の準備や本人の利益にならないような事は基本的にできません。しかし現実には家庭でそれぞれの事情があり、うまくバランスを取る考え方をした方が良い場合もあります。

司法書士は、みなさまの考えを後見業務の中で実現できるかプロの視点での判断と行動を提供します。また、後見業務の枠内ではできなくとも他のやり方は無いのかアドバイスもします。

 

任意後見も司法書士。法定後見で培ったノウハウを使います。

任意後見制度は、ご自身で判断能力がしっかりしているうちに認知症などになってしまった場合に備えて将来の後見人を選んでおく制度です。法定後見との最大の違いは、あらかじめ自分で計画的に後見制度を使えることです。誰を後見人に選んでおくのが家族や自分のためになるのか、入居する施設はどこを希望しておくのかなどゆっくりと計画することができます。

任意後見を利用するには、公証役場で任意後見契約を締結することが必要ですがもちろん司法書士がサポートします。司法書士が任意後見人になる場合も、契約書の作成だけを相談したい場合もどちらも対応します。お気軽にご連絡ください。

 

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