大家さんに知って欲しい!4月1日からの債権法改正!!

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は昨日に続いて不動産に関係する法律の改正についてお伝えします。
さて、4月1日から変わるのは相続法(配偶者居住権)だけではありません。不動産投資の大事なテーマの1つが保証人です。今は保証会社の利用が非常に増えていますが、まだまだ親御さんなどの個人に保証人になってもらうことも少なくありません。この保証人に関する法律が変わります。法改正により個人保証の場合には、保証契約には必ず「極度額」を定めなければならなくなりました。極度額とは、保証人が負担する可能性がある最大の金額です。極度額が100万円であれば、保証人が保証を与えた人が与えた損害が100万円を超えていたとしても、保証人は最大で100万円までしか支払わなくて良いことになります。この極度額の定めが必要になるのは不動産の賃貸に限りません。個人が金額がはっきりしない責任を保証人になって負う場合、この極度額を契約書に盛り込まなければ、その保証契約は無効になってしまいます。今後は個人保証の場合には自分がいくら責任を負うのか書面で明記されるため、個人保証を嫌がられるケースが増えるかも知れません。ますます保証会社の利用が広まるかも知れませんね。

今日は大雪でしたね。寒いし大雪でツルツル滑って大変ですけど、桜に雪なんて珍しいものも見れました。今はスーパーに買い物くらいしか行けなくて残念に思ってましたが、面白いものが見れてよかったです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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